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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
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質問
自己破産のデメリットは何ですか?
答え
(回答)
・破産手続をとっても免責許可が認められない場合があります。
・破産手続が終了するまでの間、職業や転居等について、一定の制限を受ける場合があります。
・生活に必要な家財道具等の一定の財産以外は、失うことになります。
・官報に、住所や氏名等が記載されます。
・信用情報を取り扱う機関に登録されることにより、数年間は、借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

(説明)
・賭博や浪費等の理由で借金が増加している場合や財産を隠した場合などには、免責(弁済責任がなくなること)が認められない場合があります。その場合、破産手続が終了しても、債務は残ったままとなります。
・破産手続開始決定から免責決定が確定するまでの間、弁護士や司法書士等の一定の資格業、保険外交員、警備員等一定の仕事、後見人、遺言執行者等の一定の地位に就くことができなくなるほか、株式会社の取締役、監査役については退任事由になるなどの不利益があります。
・破産管財人が選任される場合、郵便物が破産管財人宛に配達され開封されることがあるほか、居住地の変更には裁判所の許可が必要になります。
・長期旅行が制限される場合もあります。
・選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載される、銀行の普通預金口座も使用できなくなる、ということはありません。

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