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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
借用書を作らずに、友人にお金を貸しました。このような契約は無効ですか?
答え
(回答)
有効です。金銭の貸し借りについての契約(金銭消費貸借契約)は、書面(書類)を作成していなくても成立します。

(説明)
・法的な手続により返済を請求する場合には、金銭の返済を約束したことや金銭を渡したことを証明する必要があります。
・この証明のためには、借用書を利用するのが一般的です。
・契約後において、借主が貸金を返還しない(返さない)、または契約そのものを否定するなどの問題が生じた場合には、お金を取り戻すために、契約が成立したことの証拠が必要となります。その際に、借用書は有力な証拠となりますので、金銭消費貸借契約を行う際には、借用書を作成したほうがよいでしょう。
・金銭の貸し借りについて直接の証拠となる借用書がない場合、裁判で貸金の返還を求めるには、間接的な証拠から貸し借りの存在を証明していくこととなります。
・詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。

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