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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
操作ミスにより、インターネットの有料サイトに登録してしまいました。登録を無効にすることはできませんか?
答え
(回答 )
・自分では会員登録するつもりがなかったのに間違えて有料サイトに会員登録してしまったり、操作を誤って商品を購入してしまったりしたような場合には、契約は成立せず、利用料の支払いをする必要はありません。
・仮に、無料だと思って登録手続をしたにもかかわらず、高額な請求を受けた場合には、錯誤による契約の無効(民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)以降にされた意思表示の錯誤の場合は「取消し」) を主張することができる場合があります。

(説明)
・登録が操作ミスによるものである場合、そもそも契約の申込みの意思表示があったとはいえず、契約は成立しませんので、利用料を請求されたとしても応じる必要はありません。
・契約の申込み自体はある場合であっても、次のような場合には、錯誤による契約の無効(民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)以降にされた意思表示の錯誤の場合は「取消し」)を主張することができます。
・電子消費者契約においては、消費者が行う電子消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示に際し、画面上で、契約の申込みまたは承諾の意思表示を行う意思の有無を確認させる措置を講ずることとしています。利用者の料金支払いの意思を確認する部分を設けていない場合には、事業者は、その契約締結に関する錯誤に重大な過失があることを理由として、契約が有効であると主張することはできません。
・したがって、そのような確認がなかったのであれば、契約は(錯誤)無効(民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)以降にされた意思表示の錯誤の場合は「取消し」)となります。
・サイト等に記載されたURLを1度クリックしただけで有料サービスに登録されるといういわゆる「ワンクリック請求」に対しては、こちらから相手方業者に連絡を取らないこと(個人情報を与えないこと)また、もし相手方業者からメール等で請求を受けた場合であっても安易に応じないことが適切とされます。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家または消費生活センターなどに相談するとよいでしょう。

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