このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
クーリング・オフとは何ですか?
答え
(回答)
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

(説明)
クーリング・オフができる期間は、以下のとおり取引の態様によって異なり、消費者が法で定める書面(契約書等)を業者より受領した日から起算します。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
・電話勧誘販売:8日間
・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 
上記以外の取引でも、クーリング・オフ制度を利用できる場合があります。詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。なお、通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
・クーリング・オフは、書面(ハガキ可)又は電磁的記録(電子メール、ファックス、事業者のウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等)で行います。
・クーリング・オフを書面で行う場合は、送付する前に書面をコピーしておき、内容証明郵便や、特定記録郵便、簡易書留など、発信の記録が残る方法で代表者宛に送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておくことが望ましいでしょう。
・クーリング・オフを電磁的記録で行う場合は、契約書面を確認して、電磁的記録による通知方法が記載されていれば、それを参照して通知します。通知後は、送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておくことが望ましいでしょう。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(※クレジット会社へは書面による通知が必要となる場合があります)。
・クーリング・オフをするにあたって、通知する内容等にご不安がある場合は、契約書面等を準備の上、お早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

ページの先頭へ