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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
生活保護制度とは、どのような制度ですか?
答え
(回答)
生活保護制度とは、生活に困窮している国民に、その程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的とした制度です。

(説明)
・資産、能力等全てを活用した上でも、生活に困窮する人が対象となりますので、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等の活用が、保護実施の前提になります。
・困窮に至った理由は問いません。
・保護は、(1)生活扶助、(2)教育扶助、(3)住宅扶助、(4)医療扶助、(5)介護扶助、(6)出産扶助、(7)生業扶助、(8)葬祭扶助から構成されています。
(1)生活扶助は、日々の暮らしにかかる食費、被服費、光熱費などがもらえる制度です。
(2)住宅扶助は、家賃、部屋代、地代、住宅維持費(修繕費)、更新料、引っ越し費用などがもらえる制度です。
(3)教育扶助は、子どもの義務教育にかかる費用(学級費、教材費、給食費、通学費)などがもらえる制度です。
(4)医療扶助は、病気やケガをした際に、治療・手術・薬などの費用を支払っての現物給付。最小限の通院費がもらえる制度です。
(5)介護扶助は、介護サービスの費用を支払って現物給付がもらえる制度です。
(6)出産扶助は、病院や助産施設で出産する費用がもらえる制度です。
(7)生業扶助は、就職するための技能を習得する費用、就職支度費用、子どもの高校の授業料などがもらえる制度です。 (8)葬祭扶助は、お葬式・火葬・埋葬などの費用がもらえる制度です。
・各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。
・扶助の基準は、地域や世帯数等に応じて、厚生労働大臣が設定します。
・保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長です。保護の実施機関は、保護の決定・実施の事務について福祉事務所長に委任をし、福祉事務所長が行政庁として保護の決定・実施の事務を行います。

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