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質問
退職したいのですが、引き止められて辞めることができません。どうすればいいでしょうか?
答え
(回答)
労働契約に期間の定めがないか、あるかによって結論が異なります。

≪期間の定めのない労働契約について≫
・期間の定めのない労働契約に基づく労働者は、いつでも一方的な意思表示によって、労働契約を解消することができます。使用者が退職を承認しない場合でも、退職を申し出た日から起算して14日経過すれば、退職となります。
・ただし、離職票発行のトラブルなどを避けるためには、就業規則で定める退職に関する手続を執ることが望ましいと考えられます。

≪期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について≫
・期間の定めのある労働契約に基づく労働者の場合、原則として、その期間は働く義務があります。
・ただし、有期労働契約であっても、一定の場合について、労働者の意思で退職することが認められる例外が設けられています。

(説明)
≪期間の定めのない労働契約について≫
・期間の定めのない労働契約に基づく労働者は、いつでも退職を申し出ることができます。
・使用者から慰留されて退職を決断しにくいケースもありますが、労働者は、自由意思によって退職することができます。
・退職の方法について、就業規則に退職に関する手続の定めがあれば、原則としてそれに従うのが望ましいといえます。就業規則に退職の方法の定めがなければ、退職を申し出た日から起算して14日経過すれば、退職となります。なお、円満に退職手続を進められない場合は、後日、退職の意思表示があったかなかったかが争い(「もう辞めた」、「まだ辞めていない」の争い)になるおそれがあります。そのような争いとなることに備えて、退職の意思表示は、配達証明付き内容証明郵便などの文書によって行うことが望ましいといえます。
・期間の定めのない労働契約に基づく労働者の典型的な例は、いわゆる正社員ですが、パートやアルバイトなども期間の定めがないことがあります。もっとも、「正社員」「パート」「アルバイト」という用語は、法律上の用語ではないため、社内でこれらの肩書が付いているからといって、必ずしも期間の定めのない労働契約に基づく労働者であるとは限りません。期間の定めがあるかどうかは、雇用契約書や労働条件通知書で確認するようにしましょう。

≪期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について≫
・労働契約に適法な契約期間の定め(原則として3年以内。厚生労働省が定める高度な専門職や満60歳以上の労働者については5年以内。)がある場合、原則として、労働者は、その期間中、一方的に退職することはできません。もっとも、有期労働契約の場合でも、「やむを得ない」事情がある場合には、労働者は即時に退職することができます。
・「やむを得ない」事情があるといえるかどうかは、事案に応じて個別に判断されることになります。
・期間の定めのある労働契約(有期労働契約)に基づく労働者の典型的な例は、いわゆる契約社員です。登録型の派遣労働者も派遣元との間で期間の定めのある労働契約を結んでいることになります。もっとも、社内での肩書にとらわれず、個別の契約内容を確認する必要があるでしょう。

≪無期雇用、有期雇用の双方に関する相談先≫
・詳しくは、都道府県の労働局や各地の労働基準監督署内に設けられた総合労働相談コーナーや弁護士に相談するとよいでしょう。

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