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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
交通事故の示談が成立した後、後遺症が出ました。損害賠償請求することができますか?
答え
(回答)
示談時にまだ発生していなかった後遺障害については、示談が成立した後であっても、損害賠償請求することができます。

(説明)
・症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を症状固定といい、この時点で残った障害を、「後遺障害」といいます。
・示談時にまだ発生しておらず、当時予測できなかった後遺障害については、示談の内容とはなっていませんので、すでに示談が成立していても、損害賠償請求することができます。
・詳しくは、弁護士や医師等の専門家に相談するとよいでしょう。

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