詳細

少額訴訟とは何ですか?

(回答)
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を、簡易裁判所で、特別な手続に従って迅速に解決する訴訟手続のことです。
(説明)
・少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られ、建物の明渡しや物の引渡しを求めることはできません。
・訴状に、少額訴訟による審理・裁判を求めることを記載しておく必要があります。訴状は裁判所に定型用紙が用意され、記載例を見ながら、印刷部分の空欄に書き込む方法で、自分で完成できるようになっています。
・少額訴訟は、同一の簡易裁判所に対しては、1年間に10回までしか申し立てることができません。
・審理は原則として1回で終了し、直ちに判決が出ます。
・したがって、最初の期日まで(当日でも構いませんが、事前に提出する方がよい)に、全ての証拠を準備・提出しなければなりません。
・相手方(被告)が希望する場合や、相手方(被告)が行方不明の場合、裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには、通常の裁判に移行します。
・判決に異議がある場合には、その判決をした裁判所に対して、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議申立てができます。しかし、控訴(さらに上級審で争うこと)はできません。
・異議が認められれば、通常の裁判が続くことになります。
・異議を申し立てた後に出された判決についても、控訴はできません。
・訴訟の途中で、話合いにより解決すること(和解)もできます。
・少額訴訟の手続は、専門家でなくともできるように簡単になっていますが、証拠の準備などに不安があれば、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を、簡易裁判所で、特別な手続に従って迅速に解決する訴訟手続のことです。
(説明)
・少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られ、建物の明渡しや物の引渡しを求めることはできません。
・訴状に、少額訴訟による審理・裁判を求めることを記載しておく必要があります。訴状は裁判所に定型用紙が用意され、記載例を見ながら、印刷部分の空欄に書き込む方法で、自分で完成できるようになっています。
・少額訴訟は、同一の簡易裁判所に対しては、1年間に10回までしか申し立てることができません。
・審理は原則として1回で終了し、直ちに判決が出ます。
・したがって、最初の期日まで(当日でも構いませんが、事前に提出する方がよい)に、全ての証拠を準備・提出しなければなりません。
・相手方(被告)が希望する場合や、相手方(被告)が行方不明の場合、裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには、通常の裁判に移行します。
・判決に異議がある場合には、その判決をした裁判所に対して、当事者が判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議申立てができます。しかし、控訴(さらに上級審で争うこと)はできません。
・異議が認められれば、通常の裁判が続くことになります。
・異議を申し立てた後に出された判決についても、控訴はできません。
・訴訟の途中で、話合いにより解決すること(和解)もできます。
・少額訴訟の手続は、専門家でなくともできるように簡単になっていますが、証拠の準備などに不安があれば、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。