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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
支払督促が送られてきました。無視したらどうなりますか?
答え
(回答)
・支払督促が送達された場合には、2週間以内に異議申立てをしないときは、仮執行宣言が付されます。
・仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができます。
・仮執行宣言の付された支払督促についても、2週間以内に異議申立てをしないときは、支払督促は確定した判決と同一の効力を持つことになり、強制執行を受けることになります。

(説明)
・裁判所の支払督促は2段階に分かれています。最初の支払督促に異議があるときは、2週間以内に異議申立てをする必要があります。異議申立てをすると、通常の訴訟に移行し、争うことができます。
・異議申立てをしないときは、仮執行宣言付支払督促が送達されます。この場合にも、異議のあるときは、2週間以内に異議申立てをする必要があります。
・債権者による強制執行に異議があるときは、裁判所に対して執行停止の申立てをすることになります。

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