このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
内容証明郵便は、どのような効力を持ちますか?
答え
(回答)
内容証明郵便には、送付された文書の内容、差出人及び受取人、差し出した日の日付が郵便局(日本郵便株式会社)により証明されるという効力があります。

(説明)
・「内容証明」は、郵便局が行うサービスです。
・文書の内容が証明されますので、後日、訴訟等において、意思表示の日付や内容等を立証するための立証方法として用いられます。
・クーリングオフや契約解除、あるいは債権に基づく請求等の法律上の意思表示に関しては、内容証明郵便を用いることに意味があります。
・内容証明郵便は、文書の内容が法的に正当であることまでを証明するものではありません。
・「内容証明」のサービスは、文書が相手方に到達したことについて証明するものではありませんので、内容証明郵便が相手方に到達したことの証明が必要な場合には、「内容証明」のほかに、「配達証明」という郵便局の行うサービスを利用するとよいでしょう。

ページの先頭へ