このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
弁護士に依頼するお金がない場合には、どうすればよいですか?
答え
(回答)
・民事に関しては、民事法律扶助制度があります。
・刑事に関しては、逮捕されている勾留前の被疑者について、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助制度があります。また、勾留されている被疑者・被告人(被告人は、勾留されていない被告人も含む)について、国選弁護制度があります。

(説明)
(1)民事に関して
・民事法律扶助制度とは、民事事件や家事事件などの問題をかかえながら、資力がないために弁護士・司法書士から法的な援助を受けることができない方を対象として、無料の法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用や裁判にかかる費用などを一時的に立て替えたりする、法テラスの制度のことです。
・民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以内であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適すること、といった要件を満たす必要があります。
・法テラスが立て替えた費用は、原則として分割払いの方法で、全額を返還しなければなりません。
(2)刑事に関して
・刑事被疑者弁護援助制度とは、逮捕されている勾留前の被疑者について、その者に資力がなくても、弁護士を依頼することができるように援助する制度のことです。逮捕されていない被疑者は対象となりません。また、勾留された後は国選弁護制度の対象となるため、対象者は勾留される前の被疑者に限ります。
・国選弁護制度とは、勾留されている被疑者・被告人(被告人は、勾留されていない被告人も含む)について、その者が貧困などの理由により弁護人を選任することができないときに、国が弁護人を選任する制度です。被疑者については、勾留されていなければ対象となりません。被告人については、勾留されていなくとも対象となります。
・被疑者・被告人が国選弁護人選任の請求をすると、裁判所(官)は法テラスに対して国選弁護人候補の指名・通知を要請します。これに応じて、法テラスは特定の弁護士を国選弁護人候補として指名・通知します。その通知を受けて裁判所(官)は国選弁護人を選任します。

ページの先頭へ