詳細
離婚時の年金分割制度は、いつ離婚した場合を対象としているのですか?
(回答)
平成19年4月1日以後の離婚または婚姻の取り消しが対象となります。
(説明)
・平成19年4月1日以後になされた離婚であれば、年金分割制度の対象となります。分割される年金記録は、その離婚に関する婚姻期間中の記録で、平成19年4月1日以降に限りません。
・事実婚の解消の場合も、年金分割ができる場合があります。
・なお、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に分割の請求をすることが必要です。
・詳細については、下記の相談窓口に相談するとよいでしょう。
(1)厚生年金の場合・・・全国の年金事務所又は「ねんきんダイヤル」(TEL:0570-05-1165)
(2)国家公務員共済組合の組合員及びその配偶者の方の場合・・・現在勤務している各省庁の共済組合
(3)国家公務員共済組合の組合員であった方及びその配偶者の方の場合・・・国家公務員共済組合連合会年金相談室(TEL:03-3265-8141)
(4)地方公務員共済組合の組合員及びその配偶者の方の場合・・・現在所属している共済組合
(5)地方公務員共済組合の組合員であった方及びその配偶者の方の場合・・・公務員として最後に所属していた共済組合
(6)私立学校教職員共済年金の場合・・・日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部(TEL:03-3813-5321)
平成19年4月1日以後の離婚または婚姻の取り消しが対象となります。
(説明)
・平成19年4月1日以後になされた離婚であれば、年金分割制度の対象となります。分割される年金記録は、その離婚に関する婚姻期間中の記録で、平成19年4月1日以降に限りません。
・事実婚の解消の場合も、年金分割ができる場合があります。
・なお、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に分割の請求をすることが必要です。
・詳細については、下記の相談窓口に相談するとよいでしょう。
(1)厚生年金の場合・・・全国の年金事務所又は「ねんきんダイヤル」(TEL:0570-05-1165)
(2)国家公務員共済組合の組合員及びその配偶者の方の場合・・・現在勤務している各省庁の共済組合
(3)国家公務員共済組合の組合員であった方及びその配偶者の方の場合・・・国家公務員共済組合連合会年金相談室(TEL:03-3265-8141)
(4)地方公務員共済組合の組合員及びその配偶者の方の場合・・・現在所属している共済組合
(5)地方公務員共済組合の組合員であった方及びその配偶者の方の場合・・・公務員として最後に所属していた共済組合
(6)私立学校教職員共済年金の場合・・・日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部(TEL:03-3813-5321)