このページの先頭です サイトメニューここから
このページの本文へ移動

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 電話番号:0570-078374 平日9時から21時 土曜9時から17時
メールでのお問い合わせ 24時間受付中

詳細

質問
過払金返還請求権は、何年で時効によって消滅しますか?
答え
(回答)
借主が過払金の返還を請求することができることを知った時から5年、または、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年を経過すると、時効によって消滅します。

(説明)
・過払金は、貸金業者の「不当利得」にあたります。
・「不当利得」とは、法律上の原因がないのに、他人から財産や労務の提供を受けて得られた利益のことです。
・ある人(相手方)に「不当利得」が生じ、そのために損失を被った人は、相手方に不当利得の返還を求めることができます。この権利を「不当利得返還請求権」といいます。
・不当利得返還請求権は、債権者(不当利得の返還を請求することができる人)がその権利を行使することができることを知った時から5年、または、債権者が権利を行使することができる時から10年を経過すると、時効によって消滅します。
・したがって、過払金の返還は、これらの時効期間を経過する前に請求することが必要です。
・最高裁判所の判例などにより、過払金返還請求権を行使することができるのは、原則として、貸金業者との間の継続的な取引関係が終了した時からであると考えられています。
・ただし、以前の借入れをいったん完済し、数年後に、同じ貸金業者から新たな借入れをしたような場合には、以前の借入れの時から取引が継続しているという主張が認められない可能性もあります。
・詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

【民法(債権法)改正について】
・以上の説明は、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正後の民法の規定などに基づきます。
・施行日前に契約をした場合などには、借金の返済を終えた時(貸金業者との取引が終了した時)から10年を経過すると、時効によって消滅します。

ページの先頭へ