詳細
家賃を払ってくれない人がいます。どうすればいいですか?
(回答)
・次の方法があります。
(1) 内容証明郵便で請求をする
(2) 民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の手続をとる
・賃貸借契約に関して保証人がいるのであれば、保証人に滞納した賃料の請求をしてもよいでしょう。
・数か月程度以上の滞納があり、賃貸人において、賃貸借契約の継続を望まないのであれば、契約を解除して明渡しを求めることもできます。
(説明)
・配達証明付きの内容証明郵便により、相手方への到達及び通知した内容が明らかになるような形で支払いを請求し、裁判手続をとることで相手方の支払いを促し、どうしても支払わない場合には、裁判で得る債務名義による強制執行ができるようにしておくことが考えられます。
・賃貸借契約を解除して明渡しを求めることもできます。ただし、賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されたと認められることが必要です。たとえ契約書に「1か月でも家賃を滞納すれば解除できる」等と書かれていたとしても、1か月家賃を滞納しただけでただちに解除できるわけではありません。
・次の方法があります。
(1) 内容証明郵便で請求をする
(2) 民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の手続をとる
・賃貸借契約に関して保証人がいるのであれば、保証人に滞納した賃料の請求をしてもよいでしょう。
・数か月程度以上の滞納があり、賃貸人において、賃貸借契約の継続を望まないのであれば、契約を解除して明渡しを求めることもできます。
(説明)
・配達証明付きの内容証明郵便により、相手方への到達及び通知した内容が明らかになるような形で支払いを請求し、裁判手続をとることで相手方の支払いを促し、どうしても支払わない場合には、裁判で得る債務名義による強制執行ができるようにしておくことが考えられます。
・賃貸借契約を解除して明渡しを求めることもできます。ただし、賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されたと認められることが必要です。たとえ契約書に「1か月でも家賃を滞納すれば解除できる」等と書かれていたとしても、1か月家賃を滞納しただけでただちに解除できるわけではありません。