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質問
成年後見の申立てができるのは誰ですか?

【質問例】 本人も成年後見を利用するための審判の申立はできますか?
答え
(回答)
本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官が申立人となります。また、法律上の一定の条件を満たしている場合には、市町村長も申立てができます。
なお、「親族」とは、民法上、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します(民法725条)。したがって、4親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が、成年後見開始申立ての申立人になることができる親族に該当することになります。

(説明)
・民法の条文上は、被後見人となる本人にも申立権が認められています。これは、成年後見を開始すべき常況にある人でも一時的に判断能力を取り戻す場合があることや財産管理能力と申立てを理解する能力では違いがあることから、申立ての意味内容を理解して真意で申立てをしていると認められるときには、本人による申立ても認められます。
・検察官又は市町村長に申立てが認められる場合は、申立てに協力する親族がなく、本人が申立てを理解する判断能力を欠いているときです。
・市町村長申立ては、個別の法律により、「65歳以上の者」、「知的障害者」、「精神障害者」について「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」にできるとされています。ただし、実際には、行政が本人の権利行使を制限することになる申立てを行うことは好ましくないという理由から、申立人となることができる親族がいないかを調査して、該当する親族がいる場合にはその意向を確認してから申し立てるという運用がされていますので、ある程度時間がかかるようです。
・検察官申立ては、検察官が後見申立て事案の把握をしていることはまずありませんので、申立てをすべき案件のあることを検察庁に連絡を入れることがまず必要でしょう。市町村長申立ての類型に該当せず、そのほかに申立人がいない場合には検察官申立てをするしかありません。
・詳しいことは弁護士又は司法書士等の専門家にお尋ねになるとよいでしょう。

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