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法テラスは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

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質問
法定後見制度(後見・保佐・補助)の利用手続を教えてください。
答え
(回答)
・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判の申立てをすることが必要です。
・申立てができるのは、本人、配偶者、4 親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官です。65 歳以上の者、知的障害者及び精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、市町村長も申立てを行うことができます。

(説明)
・物事を理解する能力が欠けているのが通常の状態である者については後見開始、物事を理解する能力が著しく不十分な者については保佐開始、物事を理解する能力が不十分な者については補助開始の審判の申立てを行います。
・一般的に申立てに必要とされる書類は次のとおりです。(6)は後見人等の候補者がいる場合に添付します。
(1) 申立書(申立書のほか、各家庭裁判所が定める書式(財産目録、収支予定表、事情説明書、親族関係図等)への記入や、その他の書面の提出を求められることがあります。)
(2) 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
(3) 本人の住民票又は戸籍附票
(4) 本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
(5) 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。)
(6) 後見人・保佐人・補助人候補者の住民票又は戸籍附票
(7) 本人の財産に関する資料
・必要に応じて、保佐人の同意権拡張の審判(民法第13条に規定された事項以外にも同意を必要とする場合)、保佐人に代理権を付与する審判、補助人に同意権を付与する審判及び補助人に代理権を付与する審判の申立てもすることになります。
・審判の内容は、裁判所の嘱託により成年後見登記に記載されますが、戸籍等に記載されることはありません。

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