詳細
離婚するための方法にはどのようなものがありますか?
(回答)
・離婚する方法としては、まず、夫婦間の話合いによる協議離婚が考えられます。
・夫婦間での話合いが調わない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。調停委員が間に入り、話合いの成立により離婚することになります。これを調停離婚と呼びます。
・離婚の調停においても話合いが調わないときには、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起することになります(調停前置主義)。裁判官が事実を認定し、離婚を認めるか判断します。このような判決により離婚することを裁判離婚と呼びます。判決によらずに和解で離婚する和解離婚もあります。
・まれに、調停で話合いが成立しない場合でも、わずかな意見の相違があるだけなどの場合、裁判所が審判(調停に代わる審判)を下すことにより、離婚が成立することもあります。これを審判離婚と呼びます。
・離婚する方法としては、まず、夫婦間の話合いによる協議離婚が考えられます。
・夫婦間での話合いが調わない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。調停委員が間に入り、話合いの成立により離婚することになります。これを調停離婚と呼びます。
・離婚の調停においても話合いが調わないときには、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起することになります(調停前置主義)。裁判官が事実を認定し、離婚を認めるか判断します。このような判決により離婚することを裁判離婚と呼びます。判決によらずに和解で離婚する和解離婚もあります。
・まれに、調停で話合いが成立しない場合でも、わずかな意見の相違があるだけなどの場合、裁判所が審判(調停に代わる審判)を下すことにより、離婚が成立することもあります。これを審判離婚と呼びます。