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質問
隣地の竹木の枝が越境してきている場合に、自分で切り取ることはできますか?
答え
(回答)
竹木の所有者に枝を切除させる必要があることが原則ですが、改正民法(2023年(令和5年)4月1日施行)により、催促しても切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合などは、自分で切り取ることができるようになります。

(説明)
・越境された土地の所有者は、原則として竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、2023年(令和5年)4月1日からは、次のいずれかの場合に、枝を自ら切り取ることができるようになります。
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告しても、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
・越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます。
・竹木が共有物である場合には、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。
・詳しくは、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/content/001377947.pdf)をご覧ください。
・竹木の所有者とのやり取りでお困りのときは、専門家へ相談するとよいでしょう。

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