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福祉機関の方へ(福岡・筑後・筑豊地域) ~法テラス福岡の使い方~

更新日:2023年3月14日

法テラスでは、地方自治体・福祉機関等の職員(福祉職)と法律専門職である弁護士・司法書士とが協働しながら、高齢者・障がい者等、支援対象者が抱える様々な問題の総合的な解決を図る「司法ソーシャルワーク」を推進しています。
ここでは、福岡地域・筑後地域・筑豊地域の福祉機関等の支援者の方に法テラス福岡の使い方をご紹介します。
(福岡県内には法テラス福岡と法テラス北九州の2拠点があります。北九州地域の方は法テラス北九州にお問い合わせください。)

目次

 1 弁護士ナビゲーション (弁護士による電話ガイダンス)
 2 民事法律扶助 (無料法律相談)
  2-1 通常の法律相談
  2-2 出張相談・電話相談
  2-3 代理相談
 3 特定援助対象者法律相談援助 (認知機能が十分でない方向けの支援者申込型出張相談)
 4 リーガルエイドプログラム(福祉事務所での無料法律相談)
  4-1 リーガルエイドプログラムとは
  4-2 リーガルエイドプログラムにおける代理相談
  4-3 ケース会議援助プログラム

ご本人(支援対象者)が法的トラブルを抱えているようです。
今後の支援について、支援者が法律専門家のアドバイスを聞きたいのですが・・・。

弁護士が電話で支援者にガイダンスを行う「弁護士ナビゲーション」をご利用いただけます(筑豊地域を除く)。

  • まず、支援者の方が法テラス福岡(0570-078359)にお電話ください。
  • 概要をお伺いし、法テラス福岡から弁護士に取次ぎます。
  • その後、弁護士が支援者の方に電話しますので、アドバイスを聞いてください。

弁護士ナビゲーションの結果、弁護士がご本人の法律相談が必要と判断する場合があります。
その場合は、相談日時・場所の調整や法律相談への立会いに引き続きご協力をお願いします。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:198KB)

2-1 通常の法律相談

ご本人(支援対象者)が法的トラブルを抱えているようです。
法律の専門家に相談するにはどのような方法がありますか?

法テラスでは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行っています。
この制度を「民事法律扶助」といいます。

  • 資力要件等を満たす方は無料で弁護士や司法書士による法律相談を受けることができます。詳しくは「無料の法律相談を受けたい」ページをご覧ください。
  • 法律相談は原則、ご本人に法テラス福岡等の相談場所にお越しいただく、弁護士・司法書士と面談相談となります。
  • 無料法律相談は予約制です。法テラス福岡(0570-078359)にお電話ください。

ご利用の流れはこちらのページでご確認いただくことができます。

2-2 出張相談・電話相談

資力要件等は満たすのですが、ご本人が高齢で入院しており、相談場所に行くことができません。
弁護士等に来てもらうことはできますか?

病気等で相談場所にお越しいただくことが難しい方を対象に、弁護士等がご本人の入院先や入所施設等に赴いて法律相談を行う、出張相談を行っています。

  • 法テラス福岡では、「弁護士ナビゲーション」を通じて出張相談を受付けていますので、まず支援者の方から法テラス福岡にお電話いただき、弁護士ナビゲーションをご利用ください。
  • 弁護士ナビゲーションの結果、弁護士が出張相談が必要と判断した場合に、出張相談を行います。相談日時・場所の調整や法律相談への立会いに引き続きご協力をお願いします。

出張相談のほか、電話による無料法律相談も行っていますので、詳しくは法テラス福岡にお問い合わせください。

2-3 代理相談

支援者がご本人に代わって法律相談をすることはできますか?

ご本人の意思に基づき、支援者がご本人の代わりに法律相談を受ける代理相談の方法があります(一部、代理相談を認めていていない相談場所があります。)。
代理相談の際には、委任状をご用意ください。
委任状のサンプルはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:94KB)

ご本人が認知症で、積極的に行動を起こすことが難しいです。
支援者が出張法律相談を申込むことはできますか?

高齢・障がい等で認知機能が十分でない方を対象に、福祉機関等の支援者の方からのお申込みで、弁護士・司法書士がご本人の入所施設等への出張法律相談を行う制度があります。これを「特定援助対象者法律相談援助」といいます。

  • 対象は認知機能が十分でないため、自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方です。
  • 福祉機関等の支援者から法テラスに申込みをしていただきます。
  • 資力にかかわらずご利用いただけますが、一定の基準を超える資力をお持ちの方には、相談料(1件5,500円)をご負担いただきます。
  • 申込書式等(連絡票・制度説明書・同意書)はこちらです。
  • 支援者が連絡票を作成し、制度説明書を使ってご本人に説明の上、同意書を作成してください。そして連絡票と同意書を法テラス福岡にFAX送信してください。
  • 連絡票と同意書を確認後、法テラス福岡で担当弁護士等を決定し、支援者にご連絡を差し上げます。
  • その後は支援者と担当弁護士等で連絡を取り合い出張相談を実施します。支援者には相談への同席をお願いしています。

4-1 リーガルエイドプログラムとは

ご本人は生活保護を受給しています。
近くで相談できるところはありますか?

次の自治体では、自治体、福岡県弁護士会、法テラス福岡の連携事業として、「リーガルエイドプログラム」(LAP)を実施しています。

(リーガルエイドプログラム実施自治体)
福岡市、久留米市、春日市、太宰府市、大野城市、筑紫野市、糸島市、宗像市、直方市、
那珂川市、福津市、小郡市
  • リーガルエイドプログラムは、生活保護受給者と生活困窮者を対象とした無料法律相談で、各自治体の保護担当課等で、月1回から3回の頻度で弁護士の法律相談を実施しています。ご本人の居住地の市役所等で相談できますので、遠方に行く必要がありません。
  • リーガルエイドプログラムの相談では、司法と福祉の両面から総合的な解決を図るため、福祉事務所のケースワーカーに相談予約の取りまとめや相談への立会い等をお願いしています。
  • リーガルエイドプログラムの利用を希望されるときは、まず福祉事務所のケースワーカーに相談してみてください。

4-2 リーガルエイドプログラムにおける代理相談

リーガルエイドプログラムで、ケースワーカーがご本人の代わりに相談をすることはできますか?

リーガルエイドプログラムは民事法律扶助を利用した無料法律相談の一つでで、ケースワーカーの方がご本人に代わって相談する代理相談を認めています。
ご本人がいらっしゃった上で、ケースワーカーが立会って相談をするのが理想ですが、やむを得ずご本人が相談場所に来られない場合等は代理相談をご利用ください。
代理相談の際は委任状の作成が必要です。
ケースワーカーが代理相談をする場合の委任状の様式はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:106KB)です。

4-3 ケース会議援助プログラム

リーガルエイドプログラムで、ご本人の意思にかかわらず、ケースワーカーが弁護士に相談することはできますか?

法律相談ではありませんが、ケースワーカーが、ご自身が担当するケースについて弁護士から助言を受けることができる「ケース会議援助プログラム」があります。
リーガルエイドプログラムの相談時間を利用して、ケースワーカーと弁護士がケース会議を実施します。
ご本人のお困りごとについて、まず支援者で弁護士の助言を受けたいというときは、福祉事務所のケースワーカーと相談のうえ、このケース会議援助プログラムをご利用ください。
現在、ケース会議援助プログラムは福岡県弁護士会が実施していて、支援者の費用負担はありません。

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