福祉機関・団体の方へ
更新日:2020年9月23日
特定援助対象者法律相談援助について
認知機能が十分ではないため、法的問題を抱えていても、ご自分で法律相談を受けるために行動することが難しい場合があります。
このような方のために、支援者の方から法テラスへご連絡をいただくことによって、弁護士や司法書士が支援者の皆さまと連携して法律相談を実施します。
出張相談の特徴
- 資力(収入・預貯金)は問いません。ただし、一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料5,500円をご負担いただきます。
- ご自宅や病院などで相談を受けられます。
- 法テラスが弁護士・司法書士を派遣します。
ご利用の流れ
1.支援者の方から法テラスへご連絡いただきます
- 「特定援助対象者法律相談援助連絡票」(1番の書類)に、必要事項をご記入ください。(本制度の対象者か、相談料が必要かは連絡票にてご確認いただけます)
- 「個人情報提供の同意書(この制度を利用される皆様へ」(2番の書類)に、ご本人の署名をお取付ください。(署名不可能な場合には代筆である旨の記載および代筆者の署名で可)
- 「この制度を利用される皆様へ(制度説明)」(3番の書類)をご本人にお渡しください。
- 1番と2番の書類を法テラスへFAX送信してください。
2.法テラスから、出張法律相談の可否についてご連絡をいたします
- 相談援助実施の可否等は、原則、上記1番と2番の書類が法テラスに提出された日から3営業日以内にご連絡いたします。
3.相談を担当する弁護士又は司法書士から、相談日程調整のご連絡をいたします
- 相談担当者から、直接ご担当者様に、日程調整の連絡があります。
- 相談者の安心のため、可能な限りご同席をお願いします。
4.法律相談を実施します
ご利用の流れについては以上です。
何かご不明な点がございましたら、法テラス香川までご連絡をお願いいたします。
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