出張相談をご希望の方へ
更新日:2021年5月17日
民事法律扶助出張相談
以下(1)~(4)に該当する方で、既設相談場所へアクセスすることが困難な場合は、出張相談を利用できる場合があります。
ご利用をご希望の方は、法テラス神奈川までご相談ください。
(1)65歳以上の高齢者
(2)心身に重度又は中度の障害がある方
(3)既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する方
(4)その他やむを得ない事情がある方
出張相談は、対象者の居住場所のほか、 対象者が入院又は療養をする病院その他の施設、福祉施設等、 公共機関の施設などの場所で実施することができます。
利用者・関係機関の皆様から、ご希望の契約弁護士等の事務所に直接お電話いただき、出張相談の手続をとることもできます。