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生活保護を受給していない方の償還免除申請について

更新日:2021年5月17日

償還免除の要件について(申請は事件終了以降に行ってください)

生活保護を受給していない被援助者が立替金の償還を免除されるには、収入要件、資産要件、資力回復困難要件の全てを満たす必要があります。さらに、事件の相手方等から金銭等を得た、または得る見込みがある場合、原則、その金銭等から報酬金や立替金の精算をします。事件の相手方等から得た(得る見込みがある)金銭等のうち、最低でも25%にあたる金額は、償還が必要です。(ただし、特別の事情が認められるときは、25%分の償還がなくとも例外的に免除が認められる場合があります。)


収入要件について

ご本人及び配偶者(内縁関係含む)の収入の合計額が下記表に示された金額以下であること。
収入には、親族からの援助、児童扶養手当、養育費、婚姻費用分担金、特別児童扶養手当、その他公的手当(児童手当を除く)や公的給付も加算してください。
離婚事件などで、配偶者と別居し、扶養を受けられないときは、配偶者の収入を合算しません。
(1)給与所得者:手取り月収額(賞与(12で割った金額)を含む)
(2)自営業者:直近の確定申告書の所得を12で割った金額
(3)年金受給者:年金は2か月に1度支給されるため、直近の支給額を2で割った額。企業年金の支給がある場合も月割りで加算してください。
また、毎月継続的に発生する税金、社会保険料、医療費、教育費(塾・習い事を除く)、やむを得ない出費等は収入から差し引くことができます。※これらの支出を証明する資料を提出する必要があります。

収入に関する基準
●生活保護法の一級地以外に居住している方 ●東京・大阪等生活保護法の一級地に居住している方
人数 収入基準(注1) 家賃又は住宅ローンを負担している場合に基準額に加算できる額 人数 収入基準(注2) 家賃又は住宅ローンを負担している場合に基準額に加算できる額(注3)
1人 127,400円以下 41,000円以下 1人 140,140円以下 41,000円以下
(53,000円以下)
2人 175,700円以下 53,000円以下 2人 193,270円以下 53,000円以下
(68,000円以下)
3人 190,400円以下 66,000円以下 3人 209,440円以下 66,000円以下
(85,000円以下)
4人 209,300円以下 71,000円以下 4人 230,230円以下 71,000円以下
(92,000円以下)
注1:以下、1名増加することに基準額に21,000円を加算 注2:以下、1名増加するごとに基準額に23,100円を加算
注3:居住地が東京都特別区の場合、( )内の基準を提供します

資産要件について

ご本人及び配偶者(内縁関係含む)の資産について、以下(1)から(3)の全ての要件に該当すること。

(1)現金、預貯金、保険(生命保険、学資保険、個人年金等)の解約返戻金、有価証券の時価等の合計額が66万円以下であること。

※資産の合計額が66万円を超える場合でも、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある場合は、資産要件を満たすと判断することがあります。その際、資料の提出を求める場合があります。

●合理的事情の具体例:近いうちに、大きな手術等高額な医療費を支出する可能性がある場合

近いうちに、子の進学等で多額の出費が確実視される場合

(2)自宅の他に不動産を保有していないこと。

※自宅の評価が高額な場合は、自宅のみの保有であっても、免除が認められない場合があります。

※自宅の他に不動産を保有していても、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある場合は、資産要件を満たすと判断することがあります。その際、資料の提出を求める場合があります。

●合理的事情の具体例:農業専従者等で、その土地がないと生活ができない場合

資産として価値が低いものや、買い手がつかない等、換価困難な場合

(3)車を保有している場合は、世帯あたり1台のみであること。

※車の評価が高額な場合は、世帯あたり1台のみの保有であっても、免除が認められない場合があります。

※世帯あたり2台以上の保有であっても、当該資産を償還に充てることのできない合理的事情がある場合は、資産要件を満たすと判断することがあります。その際、資料の提出を求める場合があります。


資力回復困難要件について

以下、(1)から(5)のいずれかの要件に該当すること。

(1)65歳以上の高齢者

(2)重度または中度の障害のある者として以下のいずれかに該当する
  ア.国民年金法による障害基礎年金の支給を受けている者
  イ.厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けている者
  ウ.労働者災害補償保険法による障害補償給付を受けた者のうち、その対象となった身体障害の障害
    等級が1級ないし7級に該当する者
  エ.身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし4級と記載されている者
  オ.精神障害者福祉手帳の交付を受けている者のうち同手帳に1級ないし2級と記載されている者

(3)上記(2)の障害のある者を扶養している者

(4)病気により長期の療養が必要で、現に収入を得ておらず、かつ、今後1年程度の間に収入を得るために働くことが見込めない者

(5)上記(1)から(4)に準ずる理由により、今後1年ないし2年で、現在よりも生計が改善される見込みに乏しい者

●上記(4)(5)に該当しない具体例

・不景気による収入減、一時的な失職、または現在低収入という理由のみで償還が困難な場合

・離婚して子を養育しているが、両親と同居していて、就労に支障がなく、今後、収入の増加が見込める場合

※事件の結果、経済的利益がある案件について※

事件の相手方等から金銭等を得た、または得る見込みがある場合、原則、その金銭等から報酬金や立替金の精算をします。事件の相手方等から得た(得る見込みがある)金銭等のうち、最低でも25%にあたる金額は、償還が必要です。

(ただし、特別の事情が認められるときは、25%分の償還がなくとも例外的に免除が認められる場合があります。)

申請方法について

償還免除申請は、事件終了以降に行ってください。

法テラス本部(免除係)へ「償還免除及び猶予申請書」、「免除に関する確認票」、「同確認票に記載された資料」をご提出ください。必要書類の詳細は、各種確認票に記載しています。

<破産事件特例での申請>
援助事件が自己破産申立事件で、免除申請が免責決定から2ヶ月以内の場合、破産申立資料を利用した申請ができます。
◎使用する確認票:「新規ウインドウで開きます。免除に関する確認票(破産事件特例版)(令和2年4月版)

<破産事件特例以外での申請>

◎使用する確認票:「新規ウインドウで開きます。免除に関する確認票(令和2年4月版)

(提出先)
〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階
           日本司法支援センター本部(免除係)
※免除申請書は、被援助者(法定代理人、代理権を有する保佐人・補助人)がご署名ください。
※令和元年10月より「破産事件特例」による申請の期間および提出書類を変更しました。

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