関係機関の皆さまへ
更新日:2021年11月26日
(1) リーフレットのご案内
法テラス神奈川では、関係機関の皆さまとの連携を大切にしながら、地域住民の方により良いサービスをお届けしたいと考えています。そこで、一人でも多くの方に法テラスのことを知っていただき、法的トラブルでお困りのときに、お気軽にご利用いただきたいと考え、さまざまなリーフレット類をご用意しています。
各機関の窓口にリーフレット類を配置いただければと思います。
リーフレット類の詳しい内容はこちらでも確認いただけます。
※お申し込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。
(2) 講師派遣のご案内
法テラス神奈川では、関係機関の皆さまからのお申し出に応じて、法専門家(弁護士または司法書士)による講演の受付を行っています。各機関において業務を進めるにあたり、参考としたい法的知識を得るためのひとつの手段として、ぜひご活用ください。
※個別具体的な法律相談の受付ではありませんので、ご注意ください。
※お申し込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。
(派遣できない場合もありますので、その際はご了承ください。)
(3) 業務説明会のご案内
「法テラスってどんな組織なの?」 「法テラスに連絡したら何をしてくれるの?」 ・・・・・・
2006年10月に業務を開始した法テラスですが、関係機関の皆さまの中にも上記のような感想をお持ちの方も多いのではないかと考えています。そこで、わたしたち法テラスのことをより知っていただく機会として、業務説明に伺わせていただきます。
この機会を通じて、わたしたち法テラスも関係機関の皆さまの業務について理解を深め、連携強化を図りたいと考えておりますので、お気軽にお問合せください。
※お申し込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。
(4)特定援助対象者法律相談援助(出張相談)
認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられるおそれがある方は、「特定援助機関」からの申し込みにて出張相談をすることができる場合があります。
資力が一定の基準を超える方にも出張相談が可能です。その場合は、法律相談料5,500円をご負担いただきます。
特定援助機関とは、
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉協議会
(3) 地域包括支援センター
(4) 介護保険法(平成九年三月二十九日法律第四十五号)に規定する保健医療サービス、福祉サービスその他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(6) 児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
などをいう。
※本制度は特定援助機関からの申し込みのみ受け付けております。相談者本人からの申し込みは通常の出張相談をご利用ください。
特定援助対象者法律相談援助のお申込みは、こちらの書式(連絡票と同意書)及び補足メモを法テラス神奈川宛て送付してください。
<送付先>
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10階 民事法律扶助課 宛て
(5) 寄附金を受け付けています
法テラス神奈川では、毎年多くの皆さまから寄附金を頂戴しております。
法テラスは、犯罪被害者支援や民事法律扶助、司法過疎対策など、公共性の高い各種の業務を行っており、寄附金はこれらの事業資金として有効に活用させていただきます。
個人の方(納税者)から法テラスにいただいたご寄附は、特定寄附金として、所得税の寄附金控除の対象となります。
寄附をお考えで、どこに寄附してよいかわからないという方がおられましたら、ぜひ法テラス神奈川をご案内ください。
※寄附金についての詳しい内容は、こちらでも確認いただけます。
※お申し込みにあたりましては、以下の専用書式をご利用ください。
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