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関係機関のみなさまへ

更新日:2023年4月7日

(1) 各種リーフレットについて


 一人でも多くの方に法テラスの存在を知っていただきたい、
 法的トラブルでお困りのときにお気軽に法テラスをご利用いただきたいと考え、
 法テラスのことをわかりやすくご説明したさまざまな刊行物をご用意しています。
 申込みにあたりましては、以下の書式をご利用ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大分地方事務所リーフレット(四つ折)(PDF:3,049KB)
法テラス大分の住所や地図、受付時間等を記載しています。

(2)特定援助対象者法律相談のご案内 (出張相談)


 認知機能が十分でないため、法的問題を抱えているのに自ら法的支援を求めることができないと思われる方に対し、「特定援助機関」から申込みいただくことにより、出張相談を実施するという制度です。
 ご不明点があれば法テラス大分(電話:050-3383-5520)までお問い合わせください。

 援助の特徴は?


 (1)関係機関の支援者からの申込みが可能
  下記の特定援助機関からの申込みにより、法テラスが弁護士・司法書士を派遣し、
  ご自宅や福祉施設などで面談相談、面談相談が難しい場合は電話・オンライン相談を実施します。
 

 (2)資力不問
  資力(収入・預貯金)に関わらずご利いただけます。
  ※新規ウインドウで開きます。一定額以上の資力をお持ちの方には、相談料5,500円をご負担いただきます。

  ※その他、詳細は こちらをご確認ください。

 特定援助機関とは?


(1)地方公共団体
(2)社会福祉協議会
(3)地域包括支援センター
(4)介護保険法(平成九年三月二十九日法律第四十五号)に規定する保健医療サービス、
   福祉サービスその他の支援を行う事業者で、地方公共団体から指定又は監督を受ける者
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年十一月七日法律第百二
   十三号)に規定する障害福祉サービス、相談支援その他の支援を行う事業者で、地方公共団体から
   指定又は監督を受ける者
(6)児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援、
   障害児入所支援、障害児相談支援その他の支援を行う事業者で、
   地方公共団体から指定又は監督を受ける者

 援助対象者は?


 認知機能が十分でないため、自ら法的支援を求めることができないと思われる方

 申込み方法は?


 
 連絡票・同意書を法テラス大分宛て送付していただき、制度説明書は利用者本人に手交してください。
 ※申込書式は こちら


 ◆送付先◆ 〒870-0045 大分市城崎町2-1-7 法テラス大分宛て

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