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出張相談をご希望の方へ

更新日:2022年12月12日

1 民事法律扶助出張相談

以下の方で、既設相談場所へ来所されることが困難な場合は、出張相談を利用できる場合があります。
事情をお伺いのうえ検討しますので、法テラスにご相談ください。

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 心身に重度又は中度の障害がある方
  3. 既設相談場所まで公共交通機関を利用して往復3時間以上を要する地域に居住する方
  4. その他やむを得ない事情がある方

2 特定援助対象者法律相談援助(出張相談)

認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられるおそれがある方は、関係機関からの申し込みにて出張相談をすることができる場合があります。
資力が一定の基準を超える方にも出張相談が可能ですが、法律相談料5,500円をご負担いただきます。
※本制度は関係機関からの申し込みのみ受け付けております。当人からの申し込みは通常の出張相談(上記1)をご利用ください。

特定援助対象者法律相談援助の必要書類

A連絡票(法テラス埼玉)   ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。A書式(ワード:60KB)
B同意書    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。B書式(ワード:23KB)
C制度説明書    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。C書式(PDF:249KB)

特定援助対象者法律相談援助 申し込みの流れ

  1. 相談希望の方にB同意書、C制度説明書をお渡しください。
  2. 1で渡したBに個人情報等の取り扱いについて記載がございます。了承をいただきましたら、Bの同意書へ署名をいただきます。
  3. その後関係機関様作成のA連絡票と署名をいただいたBの計2枚を法テラス埼玉へ送っていただきましたら、申し込みは完了です。

※郵送、FAXどちらも可

申し込み後は法テラスが出張相談可能な弁護士をお探しいたします。
見つかり次第ご協力いただいた関係機関の方へ、ご連絡させていただきますのでお待ちください。
※確実に弁護士との相談をお約束ができるわけではございません。内容や時期等によりお断りすることもございますのでご了承ください。

特定援助対象者事業
平成30年1月24日から特定援助対象者に対する新たな援助が始まります。

3 直接予約制出張相談

利用者・関係機関の皆様から、ご希望の法専門家の事務所に直接お電話いただき、上記出張相談の予約をすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください

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