静岡地方法務局からの相続登記についてのお知らせ
更新日:2016年7月28日
【亡くなった方の不動産の所有権を移転する登記はお済みですか?】
相続登記を行わず、長年放置しておくと、相続人も亡くなるなどして、相続登記をすることが困難になる場合があります。
静岡地方法務局(外部サイト)から相続登記の相談窓口に関するご案内がありました。
詳細は、パンフレット(PDF:1,180KB)をご覧ください。
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