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法テラス東京法律事務所だより 2020年9月号

更新日:2020年9月2日

四ツ谷のげんばから

破産すると就職できないの?

とある職員さんから、お電話をいただきました。

  • 新型コロナウイルスの影響で新しい就職先がなかなか見つからない方がいる。現在は生活福祉資金貸付制度を利用し,何とか生活できている。
  • 一方で,ご本人に債務がたくさんあり,収入が途絶えているため返済が滞っている。
  • ご本人の債務整理が必要と考えているが,就職活動を続けても債務整理に支障がないのか心配になり,まずは法テラスのホットラインを利用しました。

破産は,ご本人の経済生活を再生させるために行われるものですから,就職活動を続けることに何ら問題はありません。ただし,破産により資格制限のある職業がありますので,一定の職業の場合は注意が必要です。
確かに破産申立てを行う際に,裁判所に収入額や退職金の有無等を報告する必要がありますが,一般的に破産する人の就職が禁止されている,ということはありません。むしろ経済生活の再生という破産の目的からすると,早期に就職先を見つけることが将来の経済生活再生のために重要なことだと考えます
なるべく早く弁護士に相談してもらい,場合によっては借金返済の苦痛から解放されながら就職活動を続けてもらう方がよいのではないでしょうかとお答えしました。
また,昨今は新型コロナウイルスの影響で,解雇や雇い止めに遭っている方や給料・収入が減ったという方の相談も多くなったと感じております。債務整理だけでなく,解雇・雇い止めなどの労働問題も絡むような複合的な法的トラブルであれば,今すぐにでも弁護士に相談すべき問題かと思います。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。

ホットラインご利用のご案内

当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する業務のなかでお悩みのこと(※2)がございましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話しいただく必要はございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。)。


ご利用時間帯 平日10時から17時

お問合せ先電話番号 電話:050-3383-0202

よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合はhttps://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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