法テラス東京法律事務所だより 2021年6月号
更新日:2021年7月2日
四ツ谷のげんばから
とある女性相談員さんから,お電話をいただきました。
- Aさんは夫からDVを受け,避難しています。
- Aさんには債務がたくさんあり,返済の見込みがありません。
- 女性相談員さんは,自己破産を勧めたいと思いましたが,以前,「自己破産の場合には,住所が官報に載る」という話を聞いたことがありました。
- Aさんは,住所基本台帳事務における支援措置をしており,今後も住所を明らかにすることができませんが,それでも自己破産できるでしょうか。
女性相談員さんのおっしゃるとおり,自己破産手続きの際には,名前と住所(現に住んでいるところ)が官報に掲載されます。実際,官報を逐一確認している方は多くはないと思われますが,住所が公表されてしまうのは,現に避難中の方にとっては危険ですので,避けたいところです。
このようなときは,自己破産申立の際に,裁判所に対し事情を説明すると,現住所を秘匿して,公表しても安全な住所(夫と住んでいた住所地など)を官報等に記載することができる場合があります。つまり,現住所を公表できないからといって,自己破産手続きを諦める必要はないのです。
女性相談員さんにもこの点をご説明させていただき,Aさんを専門家相談につなげていただいてみてはどうかとご案内させていただきました。
“こんなとき,どうしたらいいんだろう”と思われましたら,ぜひお気軽にご相談ください。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。
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