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法テラス東京法律事務所だより 2022年4月

更新日:2022年4月19日

四ツ谷のげんばから

「この家に住み続けたい」

とある福祉事務所の職員(高齢者支援)の方からお電話がありました。

  • 女性Aさん(70代後半)は,自宅(2階建て建物)の2階にひとりで住み,1階で果物屋を営んできましたが,昨年後半に体調を崩し,現在は店をたたみ,自宅2階で療養生活を送っています(年金と貯金で暮らしています)。
  • 一方,自宅はAさんの父の所有でしたが,父没後,名義変更等されぬまま,Aさんが使用しています(父の遺言はなく,相続人はAさんとAさんの弟B氏のみです)。
  • 今般,B氏からAさんに「Aさんの自宅を売って,現金化したい。」との申入れがあり,不動産業者からも,売却に応じてほしい旨の電話が頻繁に入るようになりました。
  • Aさんとしては,これまで働き詰めの人生であったことから,このまま自宅2階でゆっくりと余生を送るとの思いしかないのですが,B氏,不動産業者からのプレッシャーは強まる一方で,Aさんは非常に困っています。かかるなか,Aさんからの相談を受けた職員の方は,対応に困り,ホットラインに電話をしました。

 本件では,父親の死亡に伴い,唯一の遺産であるAさんの自宅は,名義変更如何にかかわらず,AさんおよびB氏の共有状態になっています。そして,B氏がこの共有状態の不動産全体を売却するには,Aさんの同意が必要です。ですので,このままの状態が続くと,B氏から家庭裁判所の遺産分割調停(裁判所での話し合いの手続き)の申し立てなどがなされる可能性があります。
 このような状態でしたので,Aさんには法律相談を受けていただき,弁護士に依頼をすることになりました。その結果,AさんとB氏の間で「Aさんが施設入所等をするまで自宅に暮らしていてよい」旨の合意が成立したそうです。
 お困りになった場合は,まずご相談ください。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。

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※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合はhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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