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法テラス東京法律事務所だより 2020年8月号

更新日:2020年8月5日

四ツ谷のげんばから

とある行政職員さんから、お電話をいただきました。


  • Aさんは,河原でたき火をした事が契機となって,福祉につながりました。年齢は70歳程に見えます。
  • Aさんは,身分を証明するものを何一つ持っていません。そこで,役所がAさんの了解を得て身元調査を行おうとしましたが,何十年もの間路上生活を送っていたため,住民票は見つかりません。Aさんが覚えていた,氏名の漢字と誕生日,子どもの頃の住所を頼りに戸籍を探したところ,どうやらAさんは,戸籍上は死亡していることになっていることが分かりました。
  • 担当職員さんは,Aさんの戸籍を復活させることはできないかと考え,ホットラインを利用しました。

Aさんは,親族が申し立てた失踪宣告によって,戸籍上は死亡したことになっていました。
失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないときは,利害関係人は,家庭裁判所に申し立てることにより,失踪宣告をすることができるのです。
戸籍がなければ住民票を作れませんし,身分証明書も取得できません。そのため,銀行口座の開設にも,携帯電話の契約にも,支障が生じます。
Aさんは,職員さんからの電話ですぐに弁護士につながり,家庭裁判所に失踪宣告の取消の審判を申し立て,無事に戸籍を元に戻すことができました。現在は生活保護を受給し,携帯電話も手に入れて穏やかに生活されています。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京法律事務所だより8月号(PDF:253KB)

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当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する業務のなかでお悩みのこと(※2)がございましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話しいただく必要はございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。)。


ご利用時間帯 平日10時から17時

お問合せ先電話番号 電話:050-3383-0202

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※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

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