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法テラス東京法律事務所だより 2021年5月号

更新日:2021年5月18日

四ツ谷のげんばから

とある福祉事務所の職員(ケースワーカー)さんからお電話をいただきました。


  • Aさんは生活保護を受給しています。
  • ある日Aさんから担当ケースワーカーのもとに、裁判所から封筒が届いたと連絡がありました。一緒に中身を確認したところ、以前Aさんが利用料の支払を滞納して解約になった携帯電話会社からAさんに訴訟が提起されたようです。
  • 訴状では、約50万円が請求されていました。
  • ケースワーカーは、破産手続きを利用したほうが良いのではないかと考えましたが、Aさんからさらに事情を聞いたところ、Aさんは10年以上前に破産していたことがわかりました。
  • ケースワーカーは,Aさんのような方でも破産できるのかと疑問に思い、法テラスのホットラインを利用しました。

破産手続きは、債務超過状態にある債務者の生活を再建するために認められている制度です。このため、2度目の破産であっても、前回の破産から7年以上経過した後に申し立てられた場合には、免責不許可事由(債務の免責を認めない事由)にあたらないこととされています。(7年という制限が設けられているのは、短期間に何度も破産してしまうというような悪用事例を避けるためです。)
また、7年以内に債務超過になってしまった場合でも、絶対に破産できないというわけではありません。このような場合でも破産に至った経緯などさまざまな事情をみて相当と思われるときには、裁判官の裁量で債務の免責を認めることができるようになっています。
本件のAさんは、前回の破産から10年以上経過しているため、この点から免責が認められなくなることはありません。ただ、どうして2度目の破産しなければならなくなったのか、裁判所に対して丁寧に事情を説明する必要はあるでしょう。
“こんなとき,どうしたらいいんだろう”と思われましたら,ぜひお気軽にご相談ください。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。

ホットラインご利用のご案内

当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に(※1)電話情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する業務のなかでお悩みのこと(※2)がございましたら、ぜひご利用ください(ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお話しいただく必要はございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。)。


ご利用時間帯 平日10時から17時

お問合せ先電話番号 電話:050-3383-0202

よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、賃貸借トラブル、消費者被害、法テラス利用方法など(※3)

※1 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談につきましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合はhttps://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.htmlをご参照ください。

※2 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。

※3 ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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