法テラス東京法律事務所だより 2021年12月
更新日:2021年12月10日
四ツ谷のげんばから
とある福祉機関の職員さんから,お電話をいただきました。
- Aさん(60代)は,青信号の横断歩道をわたっている最中に交通事故に遭って足を骨折し,1ヶ月入院しました。退院後も通院は続き,合計2ヶ月ほどアルバイトを休まざるを得ず,収入が減ってしまいました。幸いなことに,後遺障害は残りませんでした。
- 加害者からAさんに対して「治療費はお支払いします」と,連絡がありました。
- Aさんには軽度の知的障害があり,人と交渉することや,複雑なことは得意ではありません。けれどAさんは,加害者に対し,漠然とした,釈然としない思いを抱えていました。
- Aさんから相談を受けた職員さんは,何かできないかと,法テラスのホットラインを利用しました。
交通事故で発生する被害には,「積極損害」「消極損害」と呼ばれるものがあります。積極損害とは,事故によって被害者が実際にお金を支出することになった分の損害のことです。消極損害とは,「事故が無ければ被害者が本来得ていたはずなのに,事故によって得られなくなってしまった利益」分の損害のことです。
本件の場合,Aさんに発生した損害は,治療費だけではありません。Aさんは事故のためアルバイトに行けなくなり収入が減ったので,減少した給与分も損害となります。また,傷害慰謝料や,入院雑費,通院交通費等の,その他の損害についても検討が必要です。
Aさんは,職員さんからの電話ですぐに弁護士につながり,自分に発生した損害をきっちりと加害者に請求することができ,納得できる形で解決をすることができました。
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。
法テラス東京法律事務所だより 12月号(PDF:257KB)
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