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【法専門家の方へ】電話等法律相談書式などについて

更新日:2023年10月3日

援助申込書・相談票書式について

法専門家の皆様が、相談者の要望などから、事務所での電話等相談を実施する際は、こちらの書式をご利用ください。

電話等法律相談援助について、法律事務所からの「持ち込み」の際は、事前申出が必要です。

法テラス鳥取で予約して実施する無料法律相談(※)以外に、法律事務所などで直接受付をした利用者に対しての電話等法律相談援助の実施の際には、事前届出書の提出が必要です。

(電話等法律相談書式)

※法テラス鳥取で予約して実施する無料法律相談とは以下のものをいいます。

  1. 法テラス鳥取(鳥取市福祉文化会館)でのセンター相談(無料法律相談)
  2. 鳥取県弁護士会の法律相談センター(鳥取市・倉吉市・米子市)で実施する無料法律相談
  3. 法テラス鳥取で予約して、中部・西部地域(倉吉市・米子市)の法律事務所で実施する無料法律相談
  4. 米子市役所で実施する無料法律相談
  5. その他、法テラス鳥取から個別に依頼した打診案件

面談での無料法律相談に関する書式はこちら

(面談での相談時は)

※面談での法律相談においても、令和4年12月1日以降、援助申込書・法律相談票書式が改訂されておりますので、こちらの書式をご利用ください。

出張相談の「持ち込み」の際も事前申請が必要です

(出張相談事前申請書式)※法テラス鳥取からの打診案件については申請不要です。

その他の書式はこちら

その他の書式は こちら

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