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【関係機関の皆さまへ】特定援助対象者(高齢・障がい等で認知機能が十分でない方)に対する援助について

更新日:2022年2月3日

2018(平成30)年1月24日より、高齢・障がい等で認知機能が十分でない方を対象に、資力にかかわらず、福祉機関等の支援者の方からのお申込みで弁護士・司法書士がご自宅や入所施設等への出張法律相談を行う新たな援助を開始しました。制度の詳細は以下のとおりです。

福祉機関等の支援者が援助申込みを行う新たな出張法律相談                                                                              (支援者申込型出張相談)

制度の内容

  • 認知機能が十分でないため、自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方が対象です。
  • 重度の認知症の方など、法律相談(会話)が困難な方は、ご利用いただけない場合があります。
  • お申込みは地域包括支援センターや社会福祉協議会などの関係機関の支援者の方からに限ります。
  • 相談は弁護士・司法書士との面談相談です。
  • 法テラスが弁護士・司法書士をご自宅や福祉施設などに派遣します。
  • 資力にかかわらずご利用いただけますが、一定の基準を超える資力をお持ちの方には、相談料(1件5,500円)をご負担いただきます。資力基準は新規ウインドウで開きます。ご利用の条件

■ご利用・お申し込みの流れ
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【特定援助対象者】法律相談の申入れ方法(PDF:201KB)
>>>ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定援助対象者法律相談援助制度のご案内(PDF:53KB)<<<

■関係機関の支援者様にご用意いただく(法テラスへ送付いただく)書式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【特定援助対象者】01 連絡票・チェックリスト(ワード:70KB)
            ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(連絡票記入例)(PDF:154KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【特定援助対象者】02 同意書(PDF:15KB)

■対象者(利用者)に交付いただく書式
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【特定援助対象者】03 制度説明(PDF:12KB)

【ご利用の流れ】

(財産管理が必要となり、成年後見等申立てに至った事案)

60代男性。20代で統合失調症発症、一人暮らし。親族とは疎遠。最近部屋が散らかるようになり、身体機能の低下も見られる。本人に金銭管理を任せると使いすぎてしまう。以前から判断能力が低下したら後見制度を利用したいとの申出あり。
⇒手続について説明の上、弁護士に後見等(保佐・補助)申立てを依頼。

(騙されて債務を負い、自己破産申立に至った事案)

90代男性。数年前に借りたカードローンやキャッシング約300万円の請求がグループホームに届いている。本人は知り合った人物に騙されて名義を貸しただけというがどうしたらよいか。
⇒騙した人物について情報がなく見つけて払わせるのは困難。法的には名義人の借入れである旨説明。自己破産申立予定で弁護士に手続の代理を依頼。

(親族による経済的虐待が疑われる事案)

80代女性。別居中の長男から同居の提案があり、そのための不動産購入と言われ3000万円を渡した。その後長男と連絡が取れなくなった。今後どうしたらよいか。
⇒長男の所在調査と金銭の返還請求手続等を説明。少し考えたいとのことで、引き続き相談に乗る体制をとった。

問い合わせ先

日本司法支援センター鳥取地方事務所(法テラス鳥取)
電話:0503383-5495

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