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弁護士費用・司法書士費用の目安

更新日:2022年8月23日

ここでは、弁護士や司法書士に事件を依頼するときの費用の目安(法テラス山口の標準的な決定金額)について、より簡易的にご説明いたします。

このページに記載されている内容は、あくまでも立替費用の目安であり、事件の内容により増額または減額することがあります。

法テラスが立て替えた費用は、原則として、月額5,000円~10,000円程度の分割で返済していただきます(生活保護受給者等には、返済の猶予・免除が認められる場合があります。ただし、事件の相手方等から金銭を受領した場合は、報酬金及び立替金を原則一括で精算していただきます。)。

別途、印紙代等その他の追加費用がかかる場合があります。

※弁護士司法書士費用立替制度ご利用の流れについての解説はこちら
※このページに記載のない事案や、より詳細な立替基準を知りたい方はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:208KB)

代理援助

代理援助とは、弁護士または司法書士に代理人として活動してもらう際に、法テラスが費用を立て替える制度です。
代理援助で代理人に立て替える費用の名目は大きく分けて、実費、着手金、報酬の3つになります。

1 金銭事件(訴訟)

・原告側の場合

実費と着手金
訴額(相手方へ請求する金額)実費着手金
50万円未満25,000円66,000円
50万円以上100万円未満35,000円99,000円
100万円以上200万円未満35,000円132,000円
200万円以上300万円未満35,000円165,000円
300万円以上500万円未満35,000円187,000円
500万円以上1000万円未満35,000円220,000円
1000万円以上35,000円242,000円

事件の結果、経済的利益を得た場合は、上記費用とは別に報酬金が発生します。経済的利益3000万円までは、入金額の10%+税が報酬金の目安になります。3000万円を超える部分についての報酬金目安は、6%+税です。
相手方から当面取り立てができない場合は、法テラスが報酬金を立て替えます。その際の報酬金目安は66,000円~132,000円です。

・被告側の場合

相手方からの請求額に関係なく、実費は一律20,000円です(反訴がある場合を除く)。
着手金は上記「原告側の場合」に準じます。
報酬金は、相手方の請求を排除した場合に、以下の計算式に当てはめ、法テラスが立て替えます。
着手金の7割+出廷回数加算(1回あたり11,000円)
※ただし、一部を排除した場合は、排除割合を考慮して減額する場合があります。

2 不動産事件(訴訟)

実費、着手金は金銭事件に準じます。
報酬金は、得られた不動産の価値に応じて判断します。不動産の価値は、相続税の路線価、国土交通省の公示価格、固定資産評価額などを参考に判断します。
受けた利益が金銭でなく、また、金銭に換えることができない不動産である場合、報酬金は法テラスが立て替えます(上限規定あり)。上限を超える部分の報酬金については、自己負担となります。

報酬金の目安
受けた利益報酬金目安
1000万円まで10%+税
1000万1円~3000万円まで1000万円を超える部分について、6%+税

3000万1円~5000万円まで

3000万円を超える部分について、5%+税
5000万1円以上5000万円を超える部分について、4%+税

不動産事件報酬金の例(受けた利益6000万円の場合)
1000万円まで→報酬金:110万円
1000万1円~3000万円まで→報酬金:132万円(2000万円×6%+税)
3000万1円~5000万円まで→報酬金:110万円(2000万円×5%+税)
5000万1円以上→報酬金:44万円(1000万円×4%+税)
合計報酬金額:396万円

3 家事事件(離婚・婚姻費用分担請求・面会交流等)

実費と着手金
法的手続の内容実費着手金
調停のみ20,000円110,000円
調停不調後の本訴35,000円(被告側の場合20,000円)165,000円
訴訟のみ35,000円(被告側の場合20,000円)231,000円

申し立てる事件ごとに費用が発生します。例えば(1)離婚調停、(2)婚姻費用分担請求調停、(3)面会交流調停の3つの事件がある場合は、(1)(2)(3)それぞれに上記表を目安に費用が発生します。しかし、(2)(3)の事件においては、(1)に関連する事件として、以下のように着手金の関連減額が発生する場合があります。

関連減額の例
援助事件実費着手金
(1)離婚調停

20,000円

110,000円
(2)婚姻費用分担請求調停20,000円55,000円(基準額から50%の関連減額)
(3)面会交流調停20,000円55,000円(基準額から50%の関連減額)

事件の結果、経済的利益があった場合の報酬金は、金銭事件及び不動産事件に準じます。
養育費や婚姻費用などの扶養料を毎月決まった金額回収する場合は、2年を上限として、毎月回収する金額の10%+税を報酬金として弁護士に支払っていただきます。
相手方から当面取り立てができない場合や、経済的利益以外の利益を得た場合は、法テラスが報酬金を立て替えます。その際の報酬金目安は66,000円~132,000円です。

4 強制執行事件

実費と着手金
 実費着手金
強制執行単独援助の場合20,000円66,000円
関連事件があり、差し押さえる対象が不動産の場合20,000円66,000円
関連事件があり、差し押さえる対象が動産の場合20,000円55,000円

経済的利益を得た場合は、別途報酬金が発生します。

5 成年後見・保佐・補助申立等

実費 20,000円 着手金 88,000円
原則、報酬金は発生しません。

6 労働審判事件

実費 20,000円 着手金 110,000円
報酬金の基準は、金銭事件及び不動産事件に準じます。

7 保護命令事件

実費 20,000円
着手金 ・口頭弁論または審尋がある場合は、132,000円
    ・口頭弁論または審尋がない場合は、55,000円
原則、報酬金は発生しません。

8 示談交渉事件

実費 20,000円 着手金 88,000円
報酬金の基準は、金銭事件、不動産事件、家事事件に準じます。

9 任意整理事件

実費と着手金
債権者数(借入先の数)実費着手金
1社10,000円33,000円
2社15,000円49,500円
3社20,000円66,000円
4社20,000円88,000円
5社25,000円110,000円
6~10社25,000円154,000円
11~20社30,000円176,000円
21社以上35,000円198,000円

原則、報酬金は発生しませんが、過払金を回収した場合は報酬金が発生します。

10 消滅時効援用事件

時効援用事件の実費と着手金は、債権者1社を0.5社として考え、上記任意整理事件の表に当てはめます。
(例)
・時効援用4社の場合 → 実費15,000円 着手金49,500円
・時効援用5社の場合 → 実費20,000円 着手金66,000円 (2.5社は繰り上げて、3社として考えます)
・任意整理3社と時効援用2社の場合 → 実費20,000円 着手金88,000円

任意整理事件同様、過払金が発生している場合は報酬金が発生しますが、原則、報酬金は発生しません。

11 自己破産事件

実費と着手金
債権者数実費着手金
1~10社23,000円132,000円
11社~20社23,000円154,000円
21社以上23,000円187,000円

任意整理事件同様、過払金が発生している場合は報酬金が発生しますが、原則、報酬金は発生しません。

※管財事件となった場合について
管財事件となった場合、管財予納金(破産管財人の費用)を裁判所に納める必要があります。法テラスは、生活保護を受給している方を対象に、20万円を上限として、管財予納金を立て替えることができます。しかし、生活保護を受給していない方の場合、上記「実費と着手金」は立て替えることができますが、管財予納金を立て替えることはできません。

12 民事再生事件

実費と着手金
債権者数実費着手金
1~10社35,000円165,000円
11~20社35,000円187,000円
21社以上35,000円220,000円

任意整理事件同様、過払い金が発生している場合は報酬金が発生しますが、原則、報酬金は発生しません。

書類作成援助

書類作成援助とは、事件の中で、裁判所に提出する申立書などを、弁護士または司法書士に作成してもらう際に、費用を立て替える制度です。
書類作成を請け負っていただく弁護士または司法書士のことを、受託者と呼びます。
書類作成援助で受託者に立て替える費用の名目は大きく分けて、実費、報酬の2つになります。

1 通常訴訟手続

訴訟事件は、事件が進むごとに、裁判所に提出しなければいけない書面が複数出てくる場合があります。書類作成援助では、その作成する書面ごとに、受託者に対し実費と報酬が発生します(上限規定あり)。
・実費
初回実費 → 原告側の場合 15,000円
     → 被告側の場合 8,000円
追加実費 → 書類作成1回につき5,000円。ただし、追加支出限度額は20,000円。

・報酬
初回報酬 → 27,500円
追加報酬 → 書類作成1回につき22,000円~27,500円。ただし、追加報酬限度額は110,000円。

2 調停・審判・和解・非訴事件手続

調停や審判なども訴訟同様、事件が進むごとに裁判所に提出しなければいけない書面が複数出てくる場合があります。
・実費
初回実費 → 10,000円
追加実費 → 書類作成1回につき5,000円。ただし、追加支出限度額は20,000円

・報酬
初回報酬 → 27,500円
追加報酬 → 書類作成1回につき22,000円。ただし、追加報酬限度額は44,000円

3 成年後見人等申立て

実費 15,000円 報酬 55,000円

4 破産事件手続

実費 17,000円
報酬 債権者20社まで → 88,000円
   債権者21社以上 → 99,000円

※代理援助の自己破産事件同様、管財事件となった場合で、生活保護を受給している方であれば、20万円を上限として管財予納金を立て替えることができます。

5 民事再生手続

実費 20,000円 報酬 110,000円

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