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国選弁護等関連業務

更新日:2024年2月29日

警察(けいさつ)につかまると、検察官(けんさつかん)という(ひと)が「つかまえた(ひと)(ばっ)してください。」と裁判所(さいばんしょ)(もと)めることがあります(「起訴(きそ)」といいます)。
起訴(きそ)されると、つかまった(ひと)(ばつ)するかどうかを()める手続(てつづき)(はじ)まります(「裁判(さいばん)」といいます)。
警察(けいさつ)につかまったときや裁判(さいばん)のときに、弁護士(べんごし)<=法律(ほうりつ)をよく()っている(ひと)。つかまった(ひと)法律的(ほうりつてき)支援(しえん)をします。>に(たの)むお(かね)がない(ひと)には、裁判所(さいばんしょ)(くに))が()わりに弁護士(べんごし)をつけることができます。これを国選弁護人(こくせんべんごにん)といいます。
また、少年(しょうねん)(20(さい)になっていない(ひと))にも、裁判所(さいばんしょ)(くに))が()わりに弁護士(べんごし)をつけることができます。これを国選付添人(こくせんつきそいにん)といいます。

国選弁護制度の図


国選弁護人(こくせんべんごにん)国選付添人(こくせんつきそいにん)をつけたいときは、警察(けいさつ)裁判所(さいばんしょ)(つた)えます。
国選弁護人(こくせんべんごにん)国選付添人(こくせんつきそいにん)関係(かんけい)する仕事(しごと)として、法テラス(ほうてらす)(つぎ)のことをします。

国選弁護人(こくせんべんごにん)国選付添人(こくせんつきそいにん)になりたい弁護士(べんごし)(あつ)めます

  • 関係(かんけい)するところ(裁判所(さいばんしょ)弁護士会(べんごしかい))と(はな)()います。
  • 弁護士(べんごし)契約(けいやく)<=仕事(しごと)をする約束(やくそく)をすること>します。
  • 契約(けいやく)した弁護士(べんごし)名前(なまえ)()いた(ひょう)(「名簿(めいぼ)」といいます。)を(つく)ります。

弁護士(べんごし)情報(じょうほう)裁判所(さいばんしょ)()らせます

  1. 裁判所(さいばんしょ)から、弁護士(べんごし)(たの)みたいという連絡(れんらく)をもらいます。
  2. 法テラス(ほうてらす)が、名簿(めいぼ)()いてある弁護士(べんごし)に、仕事(しごと)ができるかを()きます。
  3. 弁護士(べんごし)法テラス(ほうてらす)に「できます」と返事(へんじ)をします。
  4. 弁護士(べんごし)情報(じょうほう)を、法テラス(ほうてらす)から裁判所(さいばんしょ)()らせます。
  5. 裁判所(さいばんしょ)が、弁護士(べんごし)国選弁護人(こくせんべんごにん)国選付添人(こくせんつきそいにん))に(えら)びます。

(かね)計算(けいさん)して(はら)います

  1. 弁護士(べんごし)担当(たんとう)した事件(じけん)()わります。
  2. 弁護士(べんごし)仕事(しごと)内容(ないよう)()いて、法テラス(ほうてらす)()します。
  3. 法テラス(ほうてらす)()まりに(したが)って、その仕事(しごと)にいくら(はら)うかを計算(けいさん)します。
  4. 弁護士(べんごし)にお(かね)(はら)います。

国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは

警察(けいさつ)などに犯罪(はんざい)をしたと(うたが)われている(ひと)を「被疑者(ひぎしゃ)」といいます。「被疑者(ひぎしゃ)」が起訴(きそ)されて裁判(さいばん)(はじ)まると、「被告人(ひこくにん)」といいます。
犯罪(はんざい)(おこな)った(ひと)(ばつ)(あた)えるための手続(てつづき)を、刑事事件(けいじじけん)といいます。刑事事件(けいじじけん)関係(かんけい)する(ひと)に、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)検察官(けんさつかん)がいます。
検察官(けんさつかん)法律(ほうりつ)専門(せんもん)にする(ひと)で、(くに)から(おお)きな(ちから)(あた)えられて仕事(しごと)をします。
しかし、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)は、法律(ほうりつ)専門(せんもん)にする(ひと)ではありません。(なに)かの(ちから)(あた)えられているわけでもありません。だから、検察官(けんさつかん)とくらべて、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)(よわ)立場(たちば)にいます。
さらに、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)(なか)でも、警察(けいさつ)拘置所(こうちしょ)というところに()れられて、自由(じゆう)行動(こうどう)できない(ひと)たちは、もっと(よわ)いです。

日本国憲法と弁護士のイラスト


被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)が、検察官(けいさつかん)()うことを理解(りかい)して、自分(じぶん)()いたいことをしっかり(つた)えるためには、法律(ほうりつ)専門(せんもん)にする(ひと)が、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)(たす)ける必要(ひつよう)があります。

日本(にほん)憲法(けんぽう)<=(くに)最高(さいこう)()まり>には、「刑事被告人(けいじひこくにん)は、どんなときにも資格(しかく)()った弁護人(べんごにん)(たの)むことができます。被告人(ひこくにん)自分(じぶん)(たの)むことができないときには、(くに)弁護人(べんごにん)をつけてくれます。」ということが()いてあります(日本国憲法第(にほんこくけんぽうだい)37(じょう)(だい)3(こう))。このように日本(にほん)憲法(けんぽう)()まっていることを(おこな)うのが、国選弁護(こくせんべんご)という制度(せいど)です。

このことは、被告人(ひこくにん)だけでなく、被疑者(ひぎしゃ)についても(おな)じです。犯罪(はんざい)(かか)わったことを(うたが)われてつかまっている被疑者(ひぎしゃ)も、国選弁護制度(こくせんべんごせいど)使(つか)うことができます。
事件(じけん)(はじ)めから(おわ)わりまで、しっかりと弁護(べんご)できるようにしておくことは、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)権利(けんり)(ただ)しく(まも)るために大切(たいせつ)なことです。

国選弁護業務(こくせんべんごぎょうむ)日常(にちじょう)

被疑者(ひぎしゃ)がつかまってから、いつまでに起訴(きそ)手続(てつづき)をする必要(ひつよう)があるかは、刑事訴訟法(けいじそしょうほう)という法律(ほうりつ)できびしく()められています。
この手続(てつづき)は、一年(いちねん)じゅう、(やす)みなく(すす)められます。だから、土曜日(どようび)日曜日(にちようび)祝日(しゅくじつ)などでも、(やす)みなく弁護士(べんごし)(さが)して、裁判所(さいばんしょ)(つた)える必要(ひつよう)があります。
法テラス(ほうてらす)では、土曜日(どようび)日曜日(にちようび)祝日(しゅくじつ)などでも(はたら)くことができる弁護士(べんごし)仕事(しごと)約束(やくそく)をしています。
法テラス(ほうてらす)も、一年(いちねん)じゅう(やす)みなく、国選弁護人(こくせんべんごにん)関係(かんけい)する仕事(しごと)をしています。

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