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国などから頼まれて行なう受託業務

更新日:2024年2月29日

法テラス(ほうてらす)では、役所(やくしょ)団体(だんたい)などから()けた仕事(しごと)もします。これを「受託業務(じゅたくぎょうむ)」といいます。
(いま)は、(した)1つ(ひとつ)団体(だんたい)から()けた仕事(しごと)をしています。

日本弁護士連合会委託援助業務(にほんべんごしれんごうかいいたくえんじょぎょうむ)

法テラス(ほうてらす)では、「日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)」という団体(だんたい)から()けた仕事(しごと)をしています。

法テラス(ほうてらす)民事法律扶助制度国選弁護制度使(つか)うことができない(ひと)対象(たいしょう)です。
弁護士(べんごし)<=法律(ほうりつ)をよく()っている(ひと)>の(たす)けが必要(ひつよう)なときに、人権(じんけん)<=(だれ)もが人間(にんげん)らしく()きる権利(けんり)>を(まも)るために、弁護士(べんごし)にかかるお(かね)などを()わりに(はら)手続(てつづき)をします。

この制度(せいど)使(つか)場合(ばあい)弁護士(べんごし)から法テラス(ほうてらす)(もう)()むことが必要(ひつよう)です。弁護士(べんごし)(たす)けを()けたい(ひと)が、自分(じぶん)(もう)()むことはできません。

日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)委託援助業務(いたくえんじょぎょうむ)内容(ないよう)
  (たす)けを()けることができる(ひと)

弁護士(べんごし)(たす)ける内容(ないよう)

1 警察(けいさつ)などにつかまって、自由(じゆう)行動(こうどう)できない刑事事件(けいじじけん)被疑者(ひぎしゃ)<=犯人(はんにん)(うたが)われている(ひと)
  • 逮捕(たいほ)されている(あいだ)被疑者(ひぎしゃ)(まも)仕事(しごと)をします。
2 逮捕(たいほ)されるなどし、家庭裁判所(かていさいばんしょ)(おく)られた()ども※1
  • 付添人(つきそいにん)として、()ども※1(まも)仕事(しごと)をします。
3 犯罪(はんざい)被害(ひがい)()けた(ひと)※2
  • 犯罪(はんざい)被害(ひがい)()けた(ひと)に、弁護士(べんごし)協力(きょうりょく)できるさまざまな活動(かつどう)をします。
4 難民(なんみん)<=自分(じぶん)(くに)にいることが危険(きけん)になって、日本(にほん)()(ひと)など>
  • 難民(なんみん)として(みと)めてもらうための援助(えんじょ)をします。
5 (いそ)いで援助(えんじょ)をする必要(ひつよう)がある外国人(がいこくじん)民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)利用(りよう)できない外国人(がいこくじん)
  • 在留資格(ざいりゅうしかく)国籍(こくせき)社会保険(しゃかいほけん)などの手続(てつづき)援助(えんじょ)をします。
  • 在留資格(ざいりゅうしかく)がない外国人(がいこくじん)()わって、裁判(さいばん)をします。法テラス(ほうてらす)民事法律扶助を使うことができない(ひと)対象(たいしょう)です。
6 虐待(ぎゃくたい)やいじめにあっている()ども
  • 虐待(ぎゃくたい)<=(おや)などが()どもを(わる)(あつか)うこと>にあっている()ども、学校(がっこう)などでいじめにあっている()どもを(たす)けるために、必要(ひつよう)仕事(しごと)をします。
  • 児童相談所(じどうそうだんじょ)児童養護施設(じどうようごしせつ)など、()どもを(たす)け、(まも)機関(きかん)との(はな)()いをします。
  • (つみ)(おか)した14(さい)になっていない少年(しょうねん)が、警察官(けいさつかん)から調査(ちょうさ)()けるときに、付添人(つきそいにん)仕事(しごと)をします。
7

(こころ)病気(びょうき)入院(にゅういん)させられている(ひと)※3


  • 退院(たいいん)(もと)めたり、ひどい(あつか)いを()けないよう(もと)めたりする手続(てつづき)援助(えんじょ)をします。
8 生活保護(せいかつほご)へつなげる必要(ひつよう)がある(ひと)
  • 生活保護(せいかつほご)<=生活(せいかつ)(たす)ける役所(やくしょ)制度(せいど)>を()けるための手続(てつづき)援助(えんじょ)同行(どうこう))などをします。
9 (うえ)の3から8にあてはまる(ひと)
  • 3から8に()いたことについて法律相談(ほうりつそうだん)ができます。

※1 ここでは、20(さい)になっていない(ひと)()します。
※2 援助(えんじょ)対象(たいしょう)となる犯罪(はんざい)()まっています。くわしく()りたい(ひと)は、法テラス電話してください。
※3 対象(たいしょう)になる(ひと)は、法律(ほうりつ)()まっています(法律(ほうりつ)名前(なまえ):「精神保健(せいしんほけん)(およ)精神障害者福祉(せいしんしょうがいしゃふくし)(かん)する法律(ほうりつ)(また)は「心神喪失(しんしんそうしつ)(とう)状態(じょうたい)重大(じゅうだい)他害行為(たがいこうい)(おこな)った(もの)医療(いりょう)(およ)観察(かんさつ)(とう)(かん)する法律(ほうりつ)」)。

(たす)けを()けるために必要(ひつよう)なこと

  1. (うえ)(ひょう)の「(たす)けを()けることができる(ひと)」にあてはまること
  2. (たす)けを()ける(ひと)が、お(かね)がないこと(援助(えんじょ)()けるには、収入(しゅうにゅう)貯金(ちょきん)が○(えん)以下(いか)、などの条件(じょうけん)があります)
  3. 弁護士(べんごし)(たす)ける必要(ひつよう)があること
以下フッタです
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