法テラスでは、役所や団体などから受けた仕事もします。これを「受託業務」といいます。
今は、下の1つの団体から受けた仕事をしています。
日本弁護士連合会委託援助業務
法テラスでは、「日本弁護士連合会」という団体から受けた仕事をしています。
法テラスの民事法律扶助制度や国選弁護制度を使うことができない人が対象です。
弁護士<=法律をよく知っている人>の助けが必要なときに、人権<=誰もが人間らしく生きる権利>を守るために、弁護士にかかるお金などを代わりに払う手続をします。
この制度を使う場合、弁護士から法テラスに申し込むことが必要です。弁護士の助けを受けたい人が、自分で申し込むことはできません。
■日本弁護士連合会委託援助業務の内容
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助けを受けることができる人 |
弁護士が助ける内容 |
1 |
警察などにつかまって、自由に行動できない刑事事件の被疑者<=犯人と疑われている人> |
- 逮捕されている間、被疑者を守る仕事をします。
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2 |
逮捕されるなどし、家庭裁判所に送られた子ども※1 |
- 付添人として、子ども※1を守る仕事をします。
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3 |
犯罪の被害を受けた人※2 |
- 犯罪の被害を受けた人に、弁護士が協力できるさまざまな活動をします。
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4 |
難民<=自分の国にいることが危険になって、日本へ来た人など> |
- 難民として認めてもらうための援助をします。
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5 |
急いで援助をする必要がある外国人、民事法律扶助が利用できない外国人 |
- 在留資格や国籍、社会保険などの手続の援助をします。
- 在留資格がない外国人に代わって、裁判をします。法テラスの民事法律扶助を使うことができない人が対象です。
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6 |
虐待やいじめにあっている子ども |
- 虐待<=親などが子どもを悪く扱うこと>にあっている子ども、学校などでいじめにあっている子どもを助けるために、必要な仕事をします。
- 児童相談所や児童養護施設など、子どもを助け、守る機関との話し合いをします。
- 罪を犯した14歳になっていない少年が、警察官から調査を受けるときに、付添人の仕事をします。
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7 |
心の病気で入院させられている人※3 |
- 退院を求めたり、ひどい扱いを受けないよう求めたりする手続の援助をします。
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8 |
生活保護へつなげる必要がある人 |
- 生活保護<=生活を助ける役所の制度>を受けるための手続の援助(同行)などをします。
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9 |
上の3から8にあてはまる人 |
- 3から8に書いたことについて法律相談ができます。
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※1 ここでは、20歳になっていない人を指します。
※2 援助の対象となる犯罪が決まっています。くわしく知りたい人は、法テラスに電話してください。
※3 対象になる人は、法律で決まっています(法律の名前:「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」又は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」)。
助けを受けるために必要なこと
- 上の表の「助けを受けることができる人」にあてはまること
- 助けを受ける人が、お金がないこと(援助を受けるには、収入や貯金が○円以下、などの条件があります)
- 弁護士が助ける必要があること