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「夫(おっと)が私(わたし)と離婚(りこん)したいと言(い)っています。私(わたし)は夫(おっと)からお金(かね)をもらえますか。」

更新日:2022年9月22日

(わたし)外国人(がいこくじん)です。日本人(にほんじん)(おっと)結婚(けっこん)しています。小学生(しょうがくせい)()どもが1人(ひとり)います。
(おっと)は、(わたし)とはちがう(ひと)()きになり、(わたし)離婚(りこん)したいと()っています。()どもの世話(せわ)もしたくないとも()っています。

Q 質問(しつもん)

  1. (わたし)離婚(りこん)したくありません。でも(おっと)が、離婚(りこん)(とどけ)<=離婚(りこん)するときに役所(やくしょ)()書類(しょるい)>にサインをするように(つよ)()ったので、サインをしました。
     
    (わたし)()らないうちに、離婚(りこん)(とどけ)役所(やくしょ)()すのではないかと心配(しんぱい)です。
    離婚(りこん)(とどけ)にサインをしたら、離婚(りこん)したことになりますか。
     
  2. もし離婚(りこん)することになったら、(わたし)(おっと)からお(かね)をもらえますか。
    ()どもは(わたし)(そだ)てようと(おも)います。

A (こた)

  1. (つぎ)のとおりです。
  • 離婚(りこん)(とどけ)役所(やくしょ)()()っていなければ、離婚(りこん)したことになりません。
    (おっと)役所(やくしょ)離婚(りこん)(とどけ)()(まえ)に、「離婚(りこん)(とどけ)()受理(じゅり)(もうし)()(しょ)」という書類(しょるい)役所(やくしょ)()してください。
     
  • 離婚(りこん)(とどけ)()()っていたら、離婚(りこん)したことになります。
    離婚(りこん)()()すには、家庭(かてい)裁判(さいばん)(しょ)調停(ちょうてい)をする必要(ひつよう)があります。
  1. 離婚(りこん)するときには、(つぎ)のお(かね)をもらえるかもしれません。
  • 財産(ざいさん)分与(ぶんよ)<=夫婦(ふうふ)財産(ざいさん)()けること>により、もらえるお(かね)
  • 慰謝(いしゃ)(りょう)<=つらい(おも)いをした(ひと)が、つらい(おも)いをさせた(ひと)からもらうお(かね)
  • 養育(よういく)()<=()どもを(そだ)てるためのお(かね)

説明(せつめい)

1.離婚(りこん)(とどけ)にサインをしたら、離婚(りこん)したことになりますか。

日本(にほん)では、夫婦(ふうふ)がサインをした離婚(りこん)(とどけ)役所(やくしょ)()して、役所(やくしょ)正式(せいしき)()()ると、離婚(りこん)したことになります。
この場合(ばあい)離婚(りこん)をなかったことにするには、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)での手続(てつづき)必要(ひつよう)です。
 
まず、家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)離婚(りこん)無効(むこう)確認調停(かくにんちょうてい)<=離婚(りこん)をなかったことにするための調停(ちょうてい)>を(もう)()み、夫婦(ふうふ)(はな)()います。
調停(ちょうてい)意見(いけん)()わない場合(ばあい)には、離婚無効(りこんむこう)確認訴訟(かくにんそしょう)<=離婚(りこん)をなかったことにするための裁判(さいばん)>をすることになります。
(ほう)っておくと、離婚(りこん)(みと)めたと(おも)われてしまいます。(はや)めに弁護士(べんごし)相談(そうだん)して対応(たいおう)しましょう。
 
離婚(りこん)したくない場合(ばあい)には、役所(やくしょ)に「離婚(りこん)(とどけ)不受理(ふじゅり)(もうし)()(しょ)」という書類(しょるい)()します。
不受理(ふじゅり)(もうし)()」とは、あなたが()らないうちに、結婚(けっこん)離婚(りこん)などの大事(だいじ)書類(しょるい)を、(だれ)かが役所(やくしょ)()して役所(やくしょ)()()けるのを(ふせ)制度(せいど)です。
離婚(りこん)(とどけ)不受理(ふじゅり)(もうし)()(しょ)」を()しておくと、あなたが()らないうちに相手(あいて)離婚(りこん)(とどけ)()しても、役所(やくしょ)離婚(りこん)(とどけ)()()りません。

離婚届不受理申出

なお、外国人(がいこくじん)外国人(がいこくじん)離婚(りこん)では、「離婚(りこん)(とどけ)不受理(ふじゅり)(もうし)()」という制度(せいど)利用(りよう)できません。
その場合(ばあい)離婚(りこん)する気持(きも)ちがなく離婚(りこん)(とどけ)提出(ていしゅつ)反対(はんたい)していることを、メールや手紙(てがみ)などで相手(あいて)(つた)えて、証拠(しょうこ)(のこ)しておくとよいでしょう。

2.もし離婚(りこん)することになったら、(わたし)(おっと)からお(かね)をもらえますか。

(おっと)からお(かね)をもらうために(もと)めることができる内容(ないよう)は、(した)3つ(みっつ)です。

  • 財産(ざいさん)分与(ぶんよ)<=結婚(けっこん)している(あいだ)夫婦(ふうふ)協力(きょうりょく)してつくった財産(ざいさん)を、離婚(りこん)するときに()けること>
  • 慰謝(いしゃ)(りょう)<=つらい(おも)いをした(ひと)が、つらい(おも)いをさせた(ひと)からもらうお(かね)
  • 養育(よういく)()<=()どもを(そだ)てるためのお(かね)

財産(ざいさん)分与(ぶんよ)

結婚(けっこん)していた(あいだ)夫婦(ふうふ)のどちらか一人(ひとり)が、より(おお)財産(ざいさん)をつくった場合(ばあい)、もう一人(ひとり)がその財産(ざいさん)()けるように(もと)めることができます。
結婚(けっこん)していたあいだにできた財産(ざいさん)は、夫婦(ふうふ)協力(きょうりょく)してつくったものだからです。
(たと)えば、結婚(けっこん)をしたあとに(おっと)銀行(ぎんこう)にためていたお(かね)は、2人(ふたり)()けます。
結婚(けっこん)したあとに(いえ)(くるま)()っていたなら、それを()るなどしてお(かね)2人(ふたり)()けます。

慰謝(いしゃ)(りょう)

離婚(りこん)のために(こころ)(くる)しんだ(がわ)が、離婚(りこん)原因(げんいん)をつくった(がわ)(はら)うよう(もと)めるお(かね)です。
離婚(りこん)のために()けた(くる)しみを(すく)なくするためのお(かね)です。
あなたの場合(ばあい)(おっと)(べつ)(ひと)()きになって(くる)しんでいるので、(おっと)(べつ)(ひと)からお(かね)をもらうことができるかもしれません。

養育(よういく)()

あなたが()どもと一緒(いっしょ)()らす場合(ばあい)(はな)れて()らす(おっと)から()どもを(そだ)てるためのお(かね)をもらうことができます。
いくらもらえるかは、あなたと(おっと)が、仕事(しごと)でどれだけお(かね)をかせいでいるかをくらべて()めます。
()どもが20歳(はたち)になるまで、毎月(まいつき)(おな)金額(きんがく)をもらうようにするのが普通(ふつう)です。

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