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法律や裁判で使うことば 【用語集】(やさしい日本語)

法律(ほうりつ)ってなに?裁判(さいばん)ってなに?

法律(ほうりつ)とは、(くに)()まりのことです。
法律(ほうりつ)使(つか)って(あらそ)いを()わらせる手続(てつづき)を、裁判(さいばん)といいます。

法律(ほうりつ)裁判(さいばん)のことばは、(むずか)しいことばで()いてあります。
この用語集(ようごしゅう)<=よく使(つか)うことばをまとめたもの>は、法律(ほうりつ)裁判(さいばん)のことばを、やさしい日本語(にほんご)()いています。
法律(ほうりつ)裁判(さいばん)のことばが、(むずか)しくてわからないときには、この用語集(ようごしゅう)使(つか)って調(しら)べることができます。

ことばを調(しら)べるときに、(つぎ)のことに注意(ちゅうい)してください。

この用語集(ようごしゅう)では、ことばの意味(いみ)をわかりやすくするために、(くわ)しい意味(いみ)内容(ないよう)省略(しょうりゃく)していることがあります。
この用語集(ようごしゅう)は、わからないことばの、大体(だいたい)意味(いみ)理解(りかい)するために使(つか)ってください。

この用語集(ようごしゅう)法律(ほうりつ)裁判(さいばん)のことばを調(しら)べて一人(ひとり)解決(かいけつ)しようとしても、解決(かいけつ)しない問題(もんだい)もあります。
法律(ほうりつ)のことや裁判(さいばん)のことで(こま)ったことがあったら、法テラス(ほうてらす)電話(でんわ)してください。
日本(にほん)法律(ほうりつ)裁判(さいばん)のことを説明(せつめい)します。相談窓口(そうだんまどぐち)<=相談(そうだん)できるところ>も(おし)えます。

日本語(にほんご)電話(でんわ)する

電話(でんわ) 0570-078374

外国語(がいこくご)電話(でんわ)する(英語(えいご)中国語(ちゅうごくご)韓国語(かんこくご)スペイン語(すぺいんご)ポルトガル語(ぽるとがるご)ベトナム語(べとなむご)タガログ語(たがろぐご)ネパール語(ねぱーるご)タイ語(たいご)インドネシア語(いんどねしあご)

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用語集(ようごしゅう)種類(しゅるい)

わからないことがある男性   スマホ   


1 裁判(さいばん)<=法律(ほうりつ)使(つか)って(あらそ)いを()わらせる手続(てつづき)>についてのことば



(1)「裁判(さいばん)」についての基本的(きほんてき)なことば
言葉(ことば) () 意味(いみ)
司法 しほう 裁判所(さいばんしょ)が、法律(ほうりつ)使(つか)って(あらそ)いごとを解決(かいけつ)する(くに)のはたらき。
裁判 さいばん 裁判所(さいばんしょ)法律(ほうりつ)使(つか)って(あらそ)いを(おわ)わらせる手続(てつづき)
裁判所 さいばんしょ 裁判(さいばん)をするところ。
簡易裁判所 かんいさいばんしょ

裁判所(さいばんしょ)(ひと)つ。(つぎ)のことをします。

  • (すく)ない金額(きんがく)(140万円(まんえん)以下(いか))についての(あらそ)いごとを解決(かいけつ)する手続(てつづき)
  • (かる)(つみ)罰金(ばっきん)ですむようなもの)について(ばつ)()めるための手続(てつづき)
  • 民事事件(みんじじけん)<=個人(こじん)個人(こじん)個人(こじん)会社(かいしゃ)などの(あいだ)()きた(あらそ)い>の調停(ちょうてい)<=(はな)()うことで(あらそ)いを()わらせるための手続(てつづき)
家庭裁判所 かていさいばんしょ

裁判所(さいばんしょ)(ひと)つ。(つぎ)のことをします。

  • 家族(かぞく)(あらそ)いごとを解決(かいけつ)するための手続(てつづき)
  • 20(さい)になっていない(ひと)犯罪(はんざい)をしたときに、その(ひと)(わる)(おこな)いをしないようになるにはどうすればよいか()めるための手続(てつづき)
地方裁判所 ちほうさいばんしょ

裁判所(さいばんしょ)(ひと)つ。(つぎ)のことをします。

  • 民事事件(みんじじけん)刑事事件(けいじじけん)裁判(さいばん)
    金額(きんがく)などに(おう)じて、簡易裁判所(かんいさいばんしょ)()(あつか)事件(じけん)()けています。(たと)えば、簡易裁判所(かんいさいばんしょ)(すく)ない金額(きんがく)(140万円(まんえん))についての(あらそ)いごとを(あつか)っていますが、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)はもっと(たか)金額(きんがく)についての(あらそ)いごとも(あつか)います。
  • 強制執行(きょうせいしっこう)<=(あらそ)いごとについて裁判所(さいばんしょ)決定(けってい)したことが(まも)られない場合(ばあい)に、決定(けってい)実現(じつげん)する手続(てつづき)
  • 倒産事件(とうさんじけん)<=()りたお(かね)(かえ)すことができなくなった会社(かいしゃ)(ひと)借金(しゃっきん)()くしたりする手続(てつづき)
  • 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)での裁判(さいばん)結果(けっか)納得(なっとく)できない場合(ばあい)の2回目(かいめ)裁判(さいばん)
高等裁判所 こうとうさいばんしょ

裁判所(さいばんしょ)(ひと)つ。家庭裁判所(かていさいばんしょ)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)()まった判決(はんけつ)について、(あらそ)っているどちらかが納得(なっとく)できないときに、2回目(かいめ)裁判(さいばん)をするところ。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)での裁判(さいばん)結果(けっか)納得(なっとく)できないので、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)で2回目(かいめ)裁判(さいばん)(おこな)った場合(ばあい)、3回目(かいめ)裁判(さいばん)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)(おこな)います。
最高裁判所 さいこうさいばんしょ

高等裁判所(こうとうさいばんしょ)()まった判決(はんけつ)について、(あらそ)っているどちらかが納得(なっとく)できないときに、もう一度(いちど)裁判(さいばん)をするところ。一番上(いちばんうえ)裁判所(さいばんしょ)です。この裁判所(さいばんしょ)()まった判決(はんけつ)が、最後(さいご)判決(はんけつ)になります。

三審制 さんしんせい 1つの(あらそ)いで3(かい)まで裁判(さいばん)()けることができる()まりのこと。裁判所(さいばんしょ)()めた判決(はんけつ)納得(なっとく)できない場合(ばあい)、もっと(うえ)裁判所(さいばんしょ)(つぎ)裁判(さいばん)(はじ)めることになります。
控訴 こうそ 1回目(かいめ)裁判(さいばん)()まった判決(はんけつ)について、(あらそ)っているどちらかが納得(なっとく)できない場合(ばあい)に、(うえ)裁判所(さいばんしょ)で2回目(かいめ)裁判(さいばん)()こすこと。
法廷 ほうてい 裁判所(さいばんしょ)裁判(さいばん)をする場所(ばしょ)
裁判官 さいばんかん 裁判所(さいばんしょ)で、裁判(さいばん)(すす)めることを仕事(しごと)としている(ひと)
裁判長 さいばんちょう 1つの裁判(さいばん)複数(ふくすう)裁判官(さいばんかん)(はい)場合(ばあい)代表(だいひょう)立場(たちば)になる裁判官(さいばんかん)
裁判所書記官 さいばんしょしょきかん 裁判所(さいばんしょ)で、事務(じむ)担当(たんとう)している(ひと)
傍聴 ぼうちょう 裁判所(さいばんしょ)()って、裁判(さいばん)()ること。基本的(きほんてき)(だれ)でも裁判(さいばん)()ることができます。
証人 しょうにん

裁判(さいばん)で、自分(じぶん)()たり()いたりしたことを、裁判官(さいばんかん)(はな)(ひと)証人(しょうにん)()ったことが、裁判(さいばん)証拠(しょうこ)になります。

裁判所(さいばんしょ)から、「()てください。」という手紙(てがみ)()()った場合(ばあい)()かなければなりません。
法廷通訳人 ほうていつうやくにん 裁判(さいばん)関係(かんけい)する(ひと)証人(しょうにん)外国人(がいこくじん)場合(ばあい)に、法廷(ほうてい)通訳(つうやく)をする(ひと)
主尋問 しゅじんもん 証人(しょうにん)への質問(しつもん)で、証人(しょうにん)()んだ(がわ)最初(さいしょ)にする質問(しつもん)
反対尋問 はんたいじんもん 主尋問(しゅじんもん)(あと)に、相手(あいて)(がわ)がする質問(しつもん)
民事事件 みんじじけん 個人(こじん)個人(こじん)個人(こじん)会社(かいしゃ)などの(あいだ)()きた(あらそ)い。
刑事事件 けいじじけん 犯罪(はんざい)(おこな)った(ひと)(ばつ)(あた)えるための手続(てつづき)捜査(そうさ)<=(うたが)われている(ひと)(さが)したり、証拠(しょうこ)(あつ)めたりすること>や裁判(さいばん)をする。
家事事件 かじじけん 離婚(りこん)相続(そうぞく)<=()んだ(ひと)財産(ざいさん)をだれがもらうか>といった、家族(かぞく)関係(かんけい)する(あらそ)い。
少年事件 しょうねんじけん 20(さい)になっていない(ひと)()こした刑事事件(けいじじけん)。14(さい)になっていない(ひと)(つみ)にあたるようなことをしてした事件(じけん)や、将来(しょうらい)犯罪(はんざい)につながりそうな少年(しょうねん)事件(じけん)(ふく)みます。
行政事件 ぎょうせいじけん 役所(やくしょ)()めたことの()()しや、(ただ)しい判断(はんだん)(おこな)いを(もと)める事件(じけん)
謄本 とうほん 原本(げんぽん)<=(もと)文書(ぶんしょ)>に()いてある内容(ないよう)全部(ぜんぶ)(うつ)したもの。
抄本 しょうほん 原本(げんぽん)<=(もと)文書(ぶんしょ)>に()いてある内容(ないよう)一部(いちぶ)(うつ)したもの。
(2)「民事事件(みんじじけん)」についてのことば
言葉(ことば) () 意味(いみ)
被告 ひこく 裁判(さいばん)(うった)えられた(ひと)
原告 げんこく 裁判所(さいばんしょ)(うった)えを()こした(ひと)
申立人 もうしたてにん 調停(ちょうてい)審判(しんぱん)(はじ)めるよう、裁判所(さいばんしょ)(たの)んだ(ひと)
相手方 あいてがた 調停(ちょうてい)審判(しんぱん)で、申立人(もうしたてにん)(あらそ)相手(あいて)
弁護士 べんごし (あらそ)いごとを解決(かいけつ)したい(ひと)などの()わりになって、裁判(さいばん)()たり、裁判所(さいばんしょ)()書類(しょるい)(つく)ったり、相手(あいて)交渉(こうしょう)する(ひと)法律(ほうりつ)専門(せんもん)にする(ひと)です。資格(しかく)必要(ひつよう)です。
訴状 そじょう 原告(げんこく)裁判(さいばん)(はじ)めるために、裁判所(さいばんしょ)()書類(しょるい)自分(じぶん)裁判(さいばん)(もと)めることなどを()いたものです。
申立書 もうしたてしょ 申立人(もうしたてにん)調停(ちょうてい)審判(しんぱん)(はじ)めるために、裁判所(さいばんしょ)()書類(しょるい)
答弁書 とうべんしょ 訴状(そじょう)()いてある原告(げんこく)(もと)めていることや原告(げんこく)意見(いけん)について、被告(ひこく)(かんが)えを()いた書類(しょるい)裁判所(さいばんしょ)()します。訴状(そじょう)への返事(へんじ)です。
準備書面 じゅんびしょめん 裁判(さいばん)(なか)で、自分(じぶん)()いたいことを()いて裁判所(さいばんしょ)()書類(しょるい)
和解 わかい (たが)いに(はな)()って、両方(りょうほう)が「これでいい」と(おも)うところを()つけ、(あらそ)いを()わらせること。
判決 はんけつ 裁判(さいばん)(あらそ)われていることについて、裁判所(さいばんしょ)(おこな)最後(さいご)判断(はんだん)。これで裁判(さいばん)()わります。
調停 ちょうてい (はな)()うことで(あらそ)いを()わらせるための手続(てつづき)(あらそ)っている両方(りょうほう)(がわ)(ひと)(はなし)()くための調停委員(ちょうていいいん)という(ひと)(はい)って解決(かいけつ)手伝(てつだ)いをします。
調停委員 ちょうていいいん 裁判所(さいばんしょ)(たの)まれて、調停(ちょうてい)(はい)って、(はな)()いを(すす)める(ひと)
調停調書 ちょうていちょうしょ

調停(ちょうてい)(あらそ)いごとが解決(かいけつ)したときに、その内容(ないよう)()いた(かみ)裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)という裁判所(さいばんしょ)仕事(しごと)をする(ひと)(つく)ります。

調停(ちょうてい)をした(ひと)は、ここに()いている内容(ないよう)(まも)必要(ひつよう)があります。
少額訴訟 しょうがくそしょう 特別(とくべつ)裁判(さいばん)手続(てつづき)(ひと)つ。60万円(まんえん)以下(いか)のお(かね)(はら)うよう(もと)める場合(ばあい)だけ、使(つか)うことができます。
審判 しんぱん 裁判所(さいばんしょ)(あらそ)いごとを解決(かいけつ)するための方法(ほうほう)のひとつ。書類(しょるい)家庭裁判所(かていさいばんしょ)調査(ちょうさ)したことなどをもとに、裁判官(さいばんかん)がどうすればよいか()める手続(てつづき)
家事審判 かじしんぱん 裁判所(さいばんしょ)(おこな)裁判(さいばん)(ひと)つ。家族(かぞく)親族(しんぞく)などの(あらそ)いを(あつか)います。
強制執行 きょうせいしっこう 裁判(さいばん)()まった内容(ないよう)(まも)らない(ひと)(たい)して、それを裁判所(さいばんしょ)から(まも)らせる手続(てつづき)
労働審判 ろうどうしんぱん (はたら)いている(ひと)(やと)っている(ひと)との(あいだ)()こった(あらそ)いを(はや)解決(かいけつ)するための、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)(おこな)手続(てつづき)

(3)刑事事件(けいじじけん)についてのことば(基本的(きほんてき)なことば)

言葉(ことば) () 意味(いみ)
被疑者 ひぎしゃ

警察(けいさつ)などが、「この(ひと)犯罪(はんざい)をしたのではないか」と(かんが)えている(ひと)
裁判(さいばん)(はじ)まると、「被告人(ひこくにん)」といいます。

逮捕 たいほ

警察(けいさつ)などが被疑者(ひぎしゃ)をつかまえて、自由(じゆう)をうばうこと。(なが)くても3日(みっか)(あいだ)までです。逮捕(たいほ)には3つの種類(しゅるい)があります。

  1. 通常逮捕(つうじょうたいほ)普通(ふつう)逮捕(たいほ)です。裁判所(さいばんしょ)()した「逮捕状(たいほじょう)」という書類(しょるい)()せて逮捕(たいほ)します。
  2. 現行犯(げんこうはん)逮捕(たいほ)()(まえ)(わる)いことをしている(ひと)逮捕(たいほ)するものです。(だれ)でもできます。
  3. 緊急逮捕(きんきゅうたいほ)警察(けいさつ)などが(いそ)いで逮捕(たいほ)する必要(ひつよう)がある場合(ばあい)、まず逮捕(たいほ)して、(あと)から逮捕状(たいほじょう)をとる手続(てつづき)です。
勾留 こうりゅう 逮捕(たいほ)(つづ)いて、被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)自由(じゆう)をうばうこと。裁判官(さいばんかん)裁判所(さいばんしょ)が、勾留(こうりゅう)()めます。留置所(りゅうちじょ)拘置所(こうちしょ)という(くに)施設(しせつ)()れられます。
被疑者勾留 ひぎしゃこうりゅう 被疑者(ひぎしゃ)勾留(こうりゅう)自由(じゆう)をうばう)すること。まずは10日(とおか)(かん)で、必要(ひつよう)であればさらに10日(とおか)()ばすことができます。内乱罪(ないらんざい)(くに)破壊(はかい)しようとすること)などは15(にち)()ばすこともできます。
被告人勾留 ひこくにんこうりゅう 被告人(ひこくにん)勾留(こうりゅう)自由(じゆう)をうばう)すること。勾留(こうりゅう)期間(きかん)は、起訴(きそ)()から2か(げつ)です。(とく)必要(ひつよう)場合(ばあい)は、さらに1か(げつ)ずつ(なが)くなります。
警察官 けいさつかん 警察(けいさつ)(はたら)(ひと)犯罪(はんざい)証拠(しょうこ)(さが)したり、被疑者(ひぎしゃ)をつかまえたりします。
検察官 けんさつかん 被疑者(ひぎしゃ)起訴(きそ)し、刑事裁判(けいじさいばん)刑罰(けいばつ)(もと)める(ひと)自分(じぶん)捜査(そうさ)<=(うたが)われている(ひと)(さが)したり、証拠(しょうこ)(あつ)めたりすること>したり、警察(けいさつ)捜査(そうさ)依頼(いらい)したりします。
接見交通権 せっけんこうつうけん つかまえられて、自由(じゆう)行動(こうどう)できない被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)が、弁護士(べんごし)などと()権利(けんり)。これからのことを(はな)したり、書類(しょるい)やものを(わた)したり、()()ったりする権利(けんり)もあります。
国選弁護人 こくせんべんごにん 弁護士(べんごし)(はら)うお(かね)がない被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)のために、(くに)用意(ようい)する弁護人(べんごにん)
私選弁護人 しせんべんごにん 被疑者(ひぎしゃ)被告人(ひこくにん)が、自分(じぶん)でお(かね)(はら)って(たの)んだ弁護士(べんごし)
被告人 ひこくにん 検察官(けんさつかん)起訴(きそ)されて、刑事事件(けいじじけん)裁判(さいばん)()けている(ひと)
裁判員 さいばんいん 裁判員裁判(さいばんいんさいばん)参加(さんか)し、裁判官(さいばんかん)一緒(いっしょ)に、事件(じけん)についてよく(かんが)え、有罪(ゆうざい)無罪(むざい)かを()めたり、(ばつ)内容(ないよう)()めたりする市民(しみん)法律(ほうりつ)裁判(さいばん)専門家(せんもんか)ではありません)。
裁判員裁判 さいばんいんさいばん 法律(ほうりつ)裁判(さいばん)専門家(せんもんか)ではない市民(しみん)裁判員(さいばんいん)として参加(さんか)する刑事裁判(けいじさいばん)裁判官(さいばんかん)一緒(いっしょ)(かんが)えて、有罪(ゆうざい)無罪(むざい)かを()めたり、(ばつ)内容(ないよう)()めたりします。
保釈 ほしゃく 勾留(こうりゅう)されている被告人(ひこくにん)自由(じゆう)にする制度(せいど)保釈金(ほしゃくきん)というお(かね)(はら)うことなどが必要(ひつよう)です。
公判 こうはん (だれ)でも()ることができる法廷(ほうてい)で、刑事事件(けいじじけん)裁判(さいばん)(おこな)うこと。
公判廷 こうはんてい 公判(こうはん)(おこな)われる法廷(ほうてい)
公判期日 こうはんきじつ 公判(こうはん)(ひら)かれる()
起訴(公訴の提起) きそ(こうそのていき) 検察官(けんさつかん)が、裁判所(さいばんしょ)(たい)して、被疑者(ひぎしゃ)(ばっ)するように(もと)めること。起訴(きそ)によって、刑事裁判(けいじさいばん)(はじ)まります。
不起訴 ふきそ 検察官(けんさつかん)起訴(きそ)をしないと()めること。
示談 じだん (あらそ)っている(もの)どうしが、(はな)()って、(あらそ)いを()わらせること。
起訴猶予 きそゆうよ 不起訴(ふきそ)のひとつ。被疑者(ひぎしゃ)(つみ)(おか)した(うたが)いはあるが、その(とき)年齢(ねんれい)立場(たちば)など、様々(さまざま)事情(じじょう)(かんが)えて、起訴(きそ)をやめること。
略式(命令)起訴 りゃくしき(めいれい)きそ 普通(ふつう)裁判(さいばん)ではなく、書類(しょるい)調(しら)べるだけの簡単(かんたん)裁判(さいばん)(もと)める起訴(きそ)のこと。100万円(まんえん)以下(いか)のお(かね)(はら)(ばつ)になります。
起訴状 きそじょう 起訴(きそ)のために検察官(けんさつかん)裁判所(さいばんしょ)()書類(しょるい)
公訴事実 こうそじじつ 起訴状(きそじょう)」に()いてある(つみ)具体的(ぐたいてき)事実(じじつ)刑事事件(けいじじけん)内容(ないよう)大事(だいじ)なところ。「起訴状(きそじょう)」に()いてあります。
刑務所 けいむしょ 懲役(ちょうえき)禁固(きんこ)(ばつ)()まった(ひと)(はい)場所(ばしょ)
少年刑務所 しょうねんけいむしょ 刑事裁判(けいじさいばん)懲役(ちょうえき)禁固(きんこ)判決(はんけつ)()けた少年(しょうねん)(はい)刑務所(けいむしょ)成人後(せいじんご)も、26(さい)まで(はい)ることがあります。少年刑務所(しょうねんけいむしょ)(なか)(はたら)くほかに、勉強(べんきょう)仕事(しごと)訓練(くんれん)など、社会生活(しゃかいせいかつ)必要(ひつよう)なことを(まな)んだりします。
拘置所 こうちしょ 被疑者(ひぎしゃ)裁判(さいばん)結果(けっか)がまだ()ていない被告人(ひこくにん)死刑(しけい)判決(はんけつ)()けた(ひと)(はい)場所(ばしょ)

刑事事件(けいじじけん)」についてのことば(冒頭手続(ぼうとうてつづき)<=刑事裁判(けいじさいばん)最初(さいしょ)手続(てつづき)>)
言葉(ことば) () 意味(いみ)
人定質問 じんていしつもん 法廷(ほうてい)()ている被告人(ひこくにん)(だれ)なのかを(たし)かめる手続(てつづき)裁判長(さいばんちょう)被告人(ひこくにん)に、名前(なまえ)住所(じゅうしょ)などを()きます。
起訴状朗読 きそじょうろうどく 検察官(けんさつかん)が、起訴状(きそじょう)()かれた(つみ)となる具体的(ぐたいてき)事実(じじつ)を、(こえ)()して()むこと。
黙秘権 もくひけん (はな)したくないことは、(はな)さなくてもよいという、被告人(ひこくにん)権利(けんり)()かれたことについて(はな)さなくても、被告人(ひこくにん)不利(ふり)になることはありません。

刑事事件(けいじじけん)」についてのことば(証拠(しょうこ)調(しら)手続(てつづき)
言葉(ことば) () 意味(いみ)
証拠調べ手続 しょうこしらべてつづき 裁判(さいばん)手続(てつづき)のひとつ。検察官(けんさつかん)弁護人(べんごにん)が、それぞれ自分(じぶん)()うことが(ただ)しいと証明(しょうめい)する証拠(しょうこ)()します。裁判所(さいばんしょ)がそれらの証拠(しょうこ)調(しら)べます。証拠(しょうこ)には、(ひと)書類(しょるい)(もの)などがあります。 証人尋問(しょうにんじんもん)被告人質問(ひこくにんしつもん)をしたり、書類(しょるい)(もの)調(しら)べたりします。
証拠 しょうこ 裁判(さいばん)(あらそ)われる事実(じじつ)が、本当(ほんとう)にあったのかどうかを()めるための材料(ざいりょう)になるもの。書類(しょるい)(もの)などの(ほか)に、証人(しょうにん)鑑定人(かんていにん)<=自分(じぶん)専門(せんもん)のことについて、意見(いけん)をいう(ひと)>の()ったことも証拠(しょうこ)になります。
冒頭陳述 ぼうとうちんじゅつ

裁判所(さいばんしょ)証拠(しょうこ)調(しら)べる(まえ)に、検察官(けんさつかん)弁護人(べんごにん)(はな)すこと。証拠(しょうこ)使(つか)って、(あき)らかにしたい事実(じじつ)について(はな)します。

挙証責任
(立証責任、証明責任)

きょしょうせきにん
(りっしょうせきにん、しょうめいせきにん)

裁判(さいばん)において、(だれ)が、その事実(じじつ)があることを証明(しょうめい)しなければいけないのか、という裁判上(さいばんじょう)ルール(るーる)
刑事事件(けいじじけん)では、検察官(けんさつかん)が、(あらそ)われている事実(じじつ)本当(ほんとう)のことだと、証拠(しょうこ)使(つか)ってはっきりと説明(せつめい)する必要(ひつよう)があります。これができないと、裁判所(さいばんしょ)は、検察官(けんさつかん)(はな)すことについて、それが本当(ほんとう)にあった事実(じじつ)だと(みと)めることができません。

証人尋問 しょうにんじんもん 刑事事件(けいじじけん)裁判(さいばん)で、証人(しょうにん)に、事件(じけん)のことなどを質問(しつもん)して、(こた)えてもらうこと。その(こた)えが証拠(しょうこ)となります。
被告人質問 ひこくにんしつもん

刑事事件(けいじじけん)裁判(さいばん)で、被告人(ひこくにん)質問(しつもん)して、(こた)えてもらうこと。
黙秘権(もくひけん)があるので、(はな)さないこともできます。


刑事事件(けいじじけん)」についてのことば(弁論手続(べんろんてつづき)刑事裁判(けいじさいばん)意見(いけん)()手続(てつづき)>)
言葉 読み 意味
論告 ろんこく 証拠調べ手続(しょうこしらべてつづき)()わったあと、検察官(けんさつかん)最後(さいご)()意見(いけん)事実(じじつ)や、法律(ほうりつ)をどう()てはめるかについての意見(いけん)()います。
求刑 きゅうけい 被告人(ひこくにん)(あた)える(ばつ)種類(しゅるい)(おも)さについて、検察官(けんさつかん)意見(いけん)()うこと。論告(ろんこく)最後(さいご)(おこな)われます。
最終弁論 さいしゅうべんろん 検察官(けんさつかん)論告(ろんこく)(あと)に、弁護人(べんごにん)最後(さいご)()意見(いけん)
情状 じょうじょう

有罪(ゆうざい)場合(ばあい)被告人(ひこくにん)(あた)える(ばつ)をどうするか()めるときに、(かんが)えに()れる事情(じじょう)のこと。
(つみ)(おか)した理由(りゆう)や、示談(じだん)状況(じょうきょう)被害者(ひがいしゃ)(かんが)え、被告人(ひこくにん)反省(はんせい)被告人(ひこくにん)(ふたた)(つみ)(おか)可能性(かのうせい)などです。

情状酌量 じょうじょうしゃくりょう 被告人(ひこくにん)(けい)()めるときに、(けい)(かる)くなるような事情(じじょう)(かんが)えに()れること。

刑事事件(けいじじけん)」についてのことば(判決(はんけつ)
言葉(ことば) () 意味(いみ)
判決 はんけつ 裁判(さいばん)(あらそ)われていることについて、法律(ほうりつ)使(つか)って裁判所(さいばんしょ)最後(さいご)()めたこと。
有罪 ゆうざい 判決(はんけつ)で、(つみ)(おか)したと判断(はんだん)されること。
無罪 むざい 判決(はんけつ)で、(つみ)とならないと判断(はんだん)されること。(つみ)(おか)したどうかはっきり()からない場合(ばあい)は、無罪(むざい)判断(はんだん)されます。
刑(刑罰、刑事罰) けい(けいばつ、けいじばつ)

(つみ)(おか)したと判断(はんだん)された(ひと)(あた)える(ばつ)(ばつ)には以下(いか)のような種類(しゅるい)があります。

  • 懲役(ちょうえき)・・・刑務所(けいむしょ)()れて、自由(じゆう)(うば)い、刑務所(けいむしょ)(なか)仕事(しごと)をさせる(ばつ)
  • 禁固(きんこ)・・・刑務所(けいむしょ)()れて、自由(じゆう)(うば)(ばつ)
  • 罰金(ばっきん)・・・()まった金額(きんがく)のお(かね)(はら)わせる(ばつ)
  • 死刑(しけい)・・・(おも)(つみ)(おか)したと判断(はんだん)された(ひと)(いのち)(うば)(ばつ)

これに(くわ)えて、(もの)やお(かね)(くに)()()げる場合(ばあい)もあります。
2025(ねん)(ころ)から懲役刑(ちょうえきけい)禁固刑(きんこけい)区別(くべつ)はなくなり、「拘禁刑(こうきんけい)」という(ひと)つの(ばつ)になる予定(よてい)です。

死刑 しけい (おも)(つみ)(おか)したと判断(はんだん)された(ひと)(いのち)(うば)(ばつ)
懲役 ちょうえき

刑務所(けいむしょ)()れて、自由(じゆう)(うば)い、仕事(しごと)をさせる(ばつ)
期間(きかん)()まっているものと、()まっていないものがあります。期間(きかん)()まっているものは、1か(げつ)から20(ねん)(あいだ)です。

無期懲役 むきちょうえき 懲役(ちょうえき)のうち、(おも)(つみ)のため、刑務所(けいむしょ)()られる時期(じき)()まっていないもの。
禁固 きんこ 刑務所(けいむしょ)()れて、自由(じゆう)(うば)(ばつ)懲役(ちょうえき)とは(ちが)い、仕事(しごと)はしなくてもよい(ばつ)です。期間(きかん)()まっているものと、()まっていないものがあります。期間(きかん)()まっているものは、1か(げつ)から20(ねん)(あいだ)です。
罰金 ばっきん (かね)(はら)わせる(ばつ)金額(きんがく)は1万円(まんえん)以上(いじょう)です。罰金(ばっきん)(はら)うことができない(ひと)は、1(にち)から2(ねん)までの(あいだ)労役場(ろうえきじょう)というところに()れられて、()まった仕事(しごと)をします。
執行猶予 しっこうゆうよ 有罪(ゆうざい)判決(はんけつ)()まった(ばつ)を、一定(いってい)期間(きかん)実行(じっこう)しないというしくみ。この(あいだ)(べつ)刑事事件(けいじじけん)有罪(ゆうざい)にならなければ、(ばつ)がなくなります。

(4)「少年事件(しょうねんじけん)」についてのことば
言葉(ことば) () 意味(いみ)
少年 しょうねん 20(さい)になっていない(ひと)
少年審判 しょうねんしんぱん 少年事件(しょうねんじけん)について、その少年(しょうねん)のことをよく(かんが)えて、どうすればいいかを家庭裁判所(かていさいばんしょ)()める手続(てつづき)
17(さい)以下(いか)少年(しょうねん)手続(てつづき)(ちが)います。
家庭裁判所調査官 かていさいばんしょちょうさかん 家庭裁判所(かていさいばんしょ)で、少年(しょうねん)()こした事件(じけん)のことを調(しら)べる(ひと)家庭裁判所(かていさいばんしょ)(たの)まれて、その少年(しょうねん)生活(せいかつ)様子(ようす)などを調(しら)べます。
付添人 つきそいにん 少年事件(しょうねんじけん)()こした少年(しょうねん)のことをよく(かんが)え、裁判所(さいばんしょ)での手続(てつづき)などで少年(しょうねん)のために(はたら)(ひと)普通(ふつう)弁護士(べんごし)がその仕事(しごと)をします。
少年鑑別所 しょうねんかんべつしょ 少年事件(しょうねんじけん)()こした少年(しょうねん)裁判所(さいばんしょ)判断(はんだん)()(まえ)に、一定(いってい)期間(きかん)(あず)かる場所(ばしょ)。なぜそのようなことをしたかを調(しら)べます。
観護措置 かんごそち 家庭裁判所(かていさいばんしょ)(あつか)少年事件(しょうねんじけん)少年(しょうねん)に、一定(いってい)期間(きかん)少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)(はい)ってもらうこと。その(あいだ)に、少年(しょうねん)にはどのような問題(もんだい)があるのかなどを調(しら)べたりします。
保護処分 ほごしょぶん 家庭裁判所(かていさいばんしょ)が、少年審判(しょうねんしんぱん)(おこな)判断(はんだん)少年法(しょうねんほう)使(つか)って、その少年(しょうねん)をどうするかを()めます。
保護観察処分 ほごかんさつしょぶん 保護処分(ほごしょぶん)のうちの(ひと)つ。(くに)機関(きかん)である保護観察所(ほごかんさつしょ)から見守(みまも)られながら、少年(しょうねん)普段(ふだん)生活(せいかつ)(なか)で、(ただ)しく社会(しゃかい)生活(せいかつ)することを(まな)びます。
少年院 しょうねんいん (ただ)しく社会(しゃかい)生活(せいかつ)することができるよう(おし)えるために、問題(もんだい)(かか)える少年(しょうねん)(はい)施設(しせつ)少年審判(しょうねんしんぱん)で、裁判所(さいばんしょ)教育(きょういく)をする必要(ひつよう)があると()めた少年(しょうねん)(はい)ります。自由(じゆう)出入(でい)りはできません。
児童自立支援施設 じどうじりつしえんしせつ 行動(こうどう)家庭(かてい)環境(かんきょう)問題(もんだい)のある()どもに、(はい)ってもらう((かよ)ってもらう)施設(しせつ)()どもが将来(しょうらい)社会(しゃかい)生活(せいかつ)できるよう(たす)けます。
児童養護施設 じどうようごしせつ (そだ)ててくれる(ひと)がいない、または(おや)問題(もんだい)がある(いえ)()どもが、(いえ)のかわりに()むところ。()まれた家庭(かてい)生活(せいかつ)することが(むずか)しいと(みと)められた()どもが(はい)ります。

2 家族(かぞく)についてのことば(結婚(けっこん)離婚(りこん)()ども、財産(ざいさん)をもらう、など)

あ行~た行
言葉(ことば) () 意味(いみ)
遺棄 いき

(おっと)(つま)が、夫婦(ふうふ)一緒(いっしょ)(いえ)()むことをことわったり、夫婦(ふうふ)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)(わた)さなかったりすること。
このような場合(ばあい)(おっと)(つま)は、相手(あいて)離婚(りこん)(もと)めることができます。

遺言 いごん 自分(じぶん)()んだあと、自分(じぶん)財産(ざいさん)(だれ)(わた)したいかなどを、()(まえ)()めておくこと。「ゆいごん」とも()います。
(つく)(かた)()まりがあります。
遺言書 いごんしょ

(→「遺言(いごん)」を見てください。)

遺産 いさん

()んだ(ひと)()っていた財産(ざいさん)。お(かね)()りていた場合(ばあい)、それを(かえ)責任(せきにん)(ふく)みます。

遺産分割 いさんぶんかつ ()んだ(ひと)財産(ざいさん)()けること。いくらずつ()けるのかなどを()めます。
慰謝料 いしゃりょう つらい(おも)いをした(ひと)が、つらい(おも)いをさせた(ひと)からもらうお(かね)
遺贈 いぞう ()くなった(ひと)が、遺言(いごん)(つく)って、自分(じぶん)()んだ(あと)(のこ)財産(ざいさん)を、特定(とくてい)(ひと)にあげること。
この手続(てつづき)使(つか)うと、相続人(そうぞくにん)でない(ひと)にも、財産(ざいさん)をあげることができます。
遺留分 いりゅうぶん

遺言(いごん)内容(ないよう)関係(かんけい)なく、相続人(そうぞくにん)が、遺産(いさん)(なか)からもらえる(ぶん)(お(かね))のこと。

()まりにしたがって請求(せいきゅう)すれば、もらえます。請求(せいきゅう)には期限(きげん)があります。もらえる(がく)計算(けいさん)する方法(ほうほう)()まっています。
うじ 家族(かぞく)名前(なまえ)(せい)のこと。
家事審判 かじしんぱん 夫婦(ふうふ)親子(おやこ)など、家庭(かてい)関係(かんけい)することで(あらそ)いが()こった場合(ばあい)に、どうすればいいかを()める裁判(さいばん)種類(しゅるい)一つ(ひとつ)裁判官(さいばんかん)という(ひと)が、(あらそ)いを()わりにするための方法(ほうほう)()めます。
家庭裁判所 かていさいばんしょ 夫婦(ふうふ)親子(おやこ)など、家庭(かてい)関係(かんけい)する裁判(さいばん)をするところ。
家庭裁判所調査官 かていさいばんしょちょうさかん

家庭裁判所(かていさいばんしょ)で、調査(ちょうさ)などの仕事(しごと)をする(ひと)裁判官(さいばんかん)命令(めいれい)()けて、必要(ひつよう)調査(ちょうさ)をします。

監護権
(身上監護権)

かんごけん
(しんじょうかんごけん)

()どもを(そだ)てて、教育(きょういく)()けさせる権利(けんり)義務(ぎむ)
協議離婚 きょうぎりこん

(→「離婚(りこん)」を見てください。)

共同親権 きょうどうしんけん

()どもの親権(しんけん)を、夫婦(ふうふ)二人(ふたり)
でもつこと。
外国(がいこく)では、(ちち)(はは)離婚(りこん)した(あと)共同親権(きょうどうしんけん)をもつ場合(ばあい)もあります。しかし日本(にほん)では、離婚(りこん)するときに、夫婦(ふうふ)のどちらか一人(ひとり)だけが親権(しんけん)をもつことと()まっています。

寄与分 きよぶん ()んだ(ひと)財産(ざいさん)(まも)ったり、()やしたりした相続人(そうぞくにん)(みと)められる権利(けんり)()んだ(ひと)財産(ざいさん)追加(ついか)(おお)くもらえます。()んだ(ひと)世話(せわ)(とく)熱心(ねっしん)(おこな)った場合(ばあい)などに(みと)められることがあります。
検認 けんにん

家庭裁判所(かていさいばんしょ)遺言書(いごんしょ)状態(じょうたい)内容(ないよう)記録(きろく)すること。遺言書(いごんしょ)()(なお)しなどを(ふせ)ぐことができます。
手書(てが)きの遺言書(いごんしょ)()つけた場合(ばあい)必要(ひつよう)となる手続(てつづき)です。

戸籍

こせき

(ひと)()まれてから()ぬまでの、家族(かぞく)(しん)せきとの関係(かんけい)()いてある書類(しょるい)役所(やくしょ)()かれています。
日本国籍(にほんこくせき)(ひと)には戸籍(こせき)があります。
戸籍謄本 こせきとうほん

戸籍(こせき)()いてあることを、そのままぜんぶ(うつ)した書類(しょるい)

婚姻 こんいん (おとこ)(おんな)結婚(けっこん)すること。または、結婚(けっこん)している状態(じょうたい)
婚姻適齢 こんいんてきれい 結婚(けっこん)することができる年齢(ねんれい)
日本(にほん)法律(ほうりつ)では、(おとこ)(おんな)も18(さい)になると結婚(けっこん)できます。
婚姻届 こんいんとどけ

結婚(けっこん)します」という書類(しょるい)役所(やくしょ)()すこと。
役所(やくしょ)()()ると、正式(せいしき)結婚(けっこん)したことになります。

婚姻費用 こんいんひよう 結婚(けっこん)している(ひと)が、生活(せいかつ)するために必要(ひつよう)なお(かね)()むためのお(かね)()(もの)にかかるお(かね)病院(びょういん)にかかるお(かね)()どもの教育(きょういく)にかかるお(かね)などです。
婚姻要件 こんいんようけん

結婚(けっこん)法律(ほうりつ)でみとめられるための条件(じょうけん)(くに)によって()まりがあります。

  • 2人(ふたり)とも相手(あいて)結婚(けっこん)したいという気持(きも)ちがあること
  • (ほか)結婚相手(けっこんあいて)がいないこと
  • 2人(ふたり)とも結婚(けっこん)できる年齢(ねんれい)であること

などです。

婚姻要件具備証明書 こんいんようけんぐびしょうめいしょ 外国人(がいこくじん)結婚(けっこん)するときに必要(ひつよう)となる書類(しょるい)。その(ひと)(くに)法律(ほうりつ)で、結婚(けっこん)するために必要(ひつよう)条件(じょうけん)がそろっていることを証明(しょうめい)したものです。
婚約 こんやく 結婚(けっこん)するという約束(やくそく)
財産分与 ざいさんぶんよ 結婚(けっこん)している(あいだ)夫婦(ふうふ)協力(きょうりょく)してつくった財産(ざいさん)を、離婚(りこん)するときに()けること。
裁判離婚 さいばんりこん

(→「離婚(りこん)」を見てください。)

重婚 じゅうこん 結婚(けっこん)している(ひと)が、(べつ)(ひと)結婚(けっこん)すること。
日本(にほん)では禁止(きんし)されています。
受理 じゅり (くに)役所(やくしょ)や、()んでいる()(まち)役所(やくしょ)窓口(まどぐち)が、書類(しょるい)などを正式(せいしき)()()ること。
親権 しんけん ()どもを(そだ)てて、教育(きょういく)()けさせ、財産(ざいさん)管理(かんり)するために、(おや)がもつ権利(けんり)義務(ぎむ)
親族 しんぞく (おや)、きょうだいなどのこと。結婚(けっこん)相手(あいて)と、その(おや)やきょうだいなども(ふく)みます。どの(ひと)までが親族(しんぞく)になるのか、民法(みんぽう)という法律(ほうりつ)()まっています。
接近禁止命令 せっきんきんしめいれい (つま)または(おっと)暴力(ぼうりょく)をふるった(ひと)(たい)して、相手(あいて)(いえ)会社(かいしゃ)などの(ちか)くに()ってはいけないという命令(めいれい)。この命令(めいれい)裁判所(さいばんしょ)()します。
()どもの学校(がっこう)親族(しんぞく)(いえ)などに()くことが禁止(きんし)されることもあります。
相続 そうぞく ()んだ(ひと)財産(ざいさん)を、(おっと)(つま)または()どもなどがひきつぐこと。
相続人 そうぞくにん ()んだ(ひと)財産(ざいさん)(お(かね)土地(とち)など)をひきつぐ(ひと)
嫡出子 ちゃくしゅつし

結婚(けっこん)している夫婦(ふうふ)(あいだ)()まれた()ども。

調停離婚 ちょうていりこん

(→「離婚(りこん)」を見てください。)

直系尊属 ちょっけいそんぞく 自分(じぶん)より(まえ)(だい)親族(しんぞく)のこと。(ちち)(はは)、さらに祖父(そふ)祖母(そぼ)などです。

養子(ようし)場合(ばあい)養父母(ようふぼ)<=養子(ようし)にいった(さき)(ちち)(はは)>も(はい)ります。

DV
(家庭内暴力)

でぃーぶい
どめすてぃっくばいおれんす
(かていないぼうりょく)

(つま)または(おっと)などに(たい)する暴力(ぼうりょく)(いや)がらせなど。
  • なぐる、ける
  • 大声(おおごえ)でこわがらせる
  • (いえ)にある(もの)をこわす
  • 無視(むし)する
  • 必要(ひつよう)なお(かね)をわたさない
  • 無理(むり)セックス(せっくす)をする
などがあります。
特別受益 とくべつじゅえき

相続(そうぞく)する(ひと)特別(とくべつ)()けてもらった財産(ざいさん)のこと。
相続(そうぞく)する(ひと)が、財産(ざいさん)(のこ)して()んだ(ひと)から、()きている(あいだ)にもらったお(かね)などです。
何人(なんにん)かで財産(ざいさん)()ける場合(ばあい)、この(ぶん)金額(きんがく)()いて計算(けいさん)します。

な行~わ行
言葉(ことば) () 意味(いみ)
日常家事債務 にちじょうかじさいむ 夫婦(ふうふ)普通(ふつう)生活(せいかつ)(おく)るために(おこな)った支払(しはら)いの約束(やくそく)。どちらか1人(ひとり)約束(やくそく)でも、もう1人(ひとり)(かえ)さないといけません。
認知 にんち 結婚(けっこん)していない(おとこ)(おんな)(あいだ)()まれた()非嫡出子(ひちゃくしゅつし))について、(ちち)(はは)が、自分(じぶん)()であることを(みと)める手続(てつづき)
年金分割 ねんきんぶんかつ

離婚(りこん)するときに、(おっと)または(つま)のどちらかが、結婚(けっこん)している(あいだ)支払(しはら)った年金(ねんきん)<=(とし)()った(ひと)がもらえるお(かね)>の記録(きろく)を、夫婦(ふうふ)()けること。

普通(ふつう)は、半分(はんぶん)()けられます。
ハーグ条約
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

はーぐじょうやく
(こくさいてきな この だっしゅの みんじじょうの そくめんに かんする じょうやく)

国際結婚(こくさいけっこん)した夫婦(ふうふ)のどちらかが、相手(あいて)がいいと()っていないのに、()どもを自分(じぶん)(くに)(つれ)れていくことを、「()()()り」といいます。これが()こった場合(ばあい)、どうすればいいかを、(くに)(くに)との(あいだ)()めた約束(やくそく)のこと。

普通(ふつう)は、(くに)(くに)(ちから)()わせて、それまで()んでいた(くに)に、できるだけ(はや)()どもを(かえ)すことになります。

ちがう(くに)にいる(おや)()()うことができるように、(くに)(くに)(ちから)()わせることもあります。

配偶者 はいぐうしゃ 結婚(けっこん)した相手(あいて)のこと。(つま)にとっての(おっと)(おっと)にとっての(つま)
被相続人 ひそうぞくにん

相続人(そうぞくにん)()()がれる財産(ざいさん)(のこ)して()んだ(ひと)

非嫡出子 ひちゃくしゅつし 結婚(けっこん)していない夫婦(ふうふ)(あいだ)()まれた()ども。
夫婦関係調整調停(円満) ふうふかんけいちょうせいちょうてい(えんまん) (わる)くなった夫婦(ふうふ)関係(かんけい)()くするために、家庭裁判所(かていさいばんしょ)(ひと)調停委員(ちょうていいいん)といいます。)を()れて(はな)()手続(てつづき)
夫婦関係調整調停(離婚) ふうふかんけいちょうせいちょうてい(りこん)

離婚(りこん)のために家庭裁判所(かていさいばんしょ)(ひと)調停委員(ちょうていいいん)といいます。)を()れて(はな)()手続(てつづき)

  • 離婚(りこん) するかどうか
  • 離婚(りこん) をするときに財産(ざいさん)をどう()けるか
  • (だれ)()どもの世話(せわ)をするか
  • 年金(ねんきん)をどう()けるか
などについて(はな)()います。
夫婦財産契約 ふうふざいさんけいやく

夫婦(ふうふ)になろうとする(ひと)が、夫婦(ふうふ)財産(ざいさん)について、結婚(けっこん)する(まえ)にした約束(やくそく)

結婚(けっこん)した(あと)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)を、夫婦(ふうふ)でどう()けて(はら)うかなどを()めます。

この約束(やくそく)がない場合(ばあい)夫婦(ふうふ)財産(ざいさん)をどのように()けるかは、法律(ほうりつ)(したが)うことになります。

夫婦財産制 ふうふざいさんせい

結婚(けっこん)した夫婦(ふうふ)財産(ざいさん)についての、法律(ほうりつ)()まり。

日本(にほん)では、民法(みんぽう)という法律(ほうりつ)で「夫婦別産制(ふうふべっさんせい)」と()まっています。

夫婦別産制 ふうふべっさんせい (おっと)(つま)財産(ざいさん)別々(べつべつ)という、日本(にほん)法律(ほうりつ)()まり。民法(みんぽう)という法律(ほうりつ)()まっています。
不貞行為 ふていこうい 結婚(けっこん)している(ひと)が、(おっと)または(つま)以外(いがい)(ひと)(からだ)関係(かんけい)をもつこと。不倫(ふりん)
扶養義務 ふようぎむ 一人(ひとり)では生活(せいかつ)できない家族(かぞく)(たす)ける義務(ぎむ)生活(せいかつ)必要(ひつよう)なお(かね)(わた)したりします。
法定相続分 ほうていそうぞくぶん

遺産(いさん)()けるときに、相続人(そうぞくにん)それぞれがもらえる割合(わりあい)法律(ほうりつ)()まっています。

保護命令 ほごめいれい 裁判所(さいばんしょ)が、DV(でぃーぶい)をした(ひと)()命令(めいれい)
  • DV(でぃーぶい)をされた配偶者(はいぐうしゃ) (ちか)くに()かないこと(一緒(いっしょ)()んでいる場合(ばあい)は、(いえ)から()ること
  • ()うことを(もと)めないこと
  • 電話(でんわ)をしないこと
などを命令(めいれい)します。

DV(でぃーぶい)をされた(ひと)が、(いのち)(からだ)危険(きけん)(おお)きいと(かん)じたときに、裁判所(さいばんしょ)(もと)めて()してもらうことができます。

DV(でぃーぶい)をされた配偶者(はいぐうしゃ)離婚(りこん)した(あと)も、裁判所(さいばんしょ)(もと)めることができます。

婚姻届(こんいんとどけ)()していなくても、一緒(いっしょ)()んでいた(ひと)からDV(でぃーぶい)をされた場合(ばあい)は、(おな)じように裁判所(さいばんしょ)(もと)めることができます。

面会交流 めんかいこうりゅう 夫婦(ふうふ)離婚(りこん)したり、(わか)れて()むようになった場合(ばあい)に、()どもと一緒(いっしょ)()んでいない(ちち)(はは)が、その()どもと()ったり、電話(でんわ)手紙(てがみ)連絡(れんらく)()ること。
遺言 ゆいごん

(→「遺言(いごん)」を見てください。)

遺言書 ゆいごんしょ

(→「遺言(いごん)」を見てください。)

有責配偶者 ゆうせきはいぐうしゃ

離婚(りこん)になる原因(げんいん)(つく)った(おっと)または(つま)

養育費 よういくひ

()どもを(そだ)てるのに必要(ひつよう)なお(かね)()るもの、()べるもの、()むところにかかるお(かね)や、教育(きょういく)病院(びょういん)にかかるお(かね)などがあります。
()どもをもつ夫婦(ふうふ)離婚(りこん)するとき、どちらがどれだけ(はら)うかを、父母(ふぼ)(はな)()って()めます。(はな)()っても()まらない場合(ばあい)は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)()めてもらいます。

養子 ようし 夫婦(ふうふ)(あいだ)()まれた()どもではないが、養子縁組(ようしえんぐみ)という手続(てつづ)きで、親子関係(おやこかんけい)(つく)って()どもとなった(ひと)
養子縁組 ようしえんぐみ ()のつながりのない(ひと)との(あいだ)に、親子関係(おやこかんけい)(つく)手続(てつづき)
養親 ようしん

養子縁組(ようしえんぐみ)をして、養子(ようし)(おや)になった(ひと)のこと

離縁

りえん

養子縁組(ようしえんぐみ)をしたあと、その関係(かんけい)()わりにすること。

離婚 りこん 結婚関係(けっこんかんけい)()わりにすること。日本(にほん)では、離婚(りこん)をする方法(ほうほう)がいくつかあります。よく使(つか)離婚(りこん)方法(ほうほう)(つぎ)の3つです。  夫婦(ふうふ)二人(ふたり)(はな)()って()める離婚(りこん)「離婚届(りこんとどけ)」という書類(しょるい)を、市区町村(しくちょうそん)役所(やくしょ)()します。
  • 調停離婚(ちょうていりこん)
 家庭裁判所(かていさいばんしょ)「調停(ちょうてい)」という方法(ほうほう)使(つか)ってする離婚(りこん)

「調停(ちょうてい)」は、(はな)()うことで(あらそ)いを()わらせるための手続(てつづき)です。夫婦(ふうふ)(あいだ)に、調停委員(ちょうていいいん)という(ひと)(はい)って、(はな)()いを手伝(てつだ)います。

  • 裁判離婚(さいばんりこん)
 (うえ)2つ(ふたつ)方法(ほうほう)離婚(りこん)()まらないときに、裁判所(さいばんしょ)()める離婚(りこん)
離婚原因 りこんげんいん こういうことがあったら離婚(りこん)できるという、法律(ほうりつ)()められている離婚(りこん)原因(げんいん)裁判(さいばん)離婚(りこん)(もと)めるときに必要(ひつよう)です。
離婚後扶養 りこんごふよう 夫婦(ふうふ)のどちらかが、離婚(りこん)したあとお(かね)(すく)なくて不安(ふあん)があるとき、(おお)くお(かね)(かせ)いでいる(かた)が、もう一方(いっぽう)生活(せいかつ)のためにお(かね)(はら)うこと。
離婚届 りこんとどけ

協議離婚(きょうぎりこん)をするときに役所(やくしょ)()書類(しょるい)

市区町村(しくちょうそん)役所(やくしょ)()()ることで、正式(せいしき)離婚(りこん)()まります。


3 (はたら)くことに関係(かんけい)することば

(はたら)くことに関係(かんけい)することばは、厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)ウェブサイト(うぇぶさいと)に、たくさん()かれています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省:雇用管理に役立つ多言語用語集(やさしい日本語)(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/yougosyu/index.html

ここでは、厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)ウェブサイト(うぇぶさいと)()かれていないことばを紹介(しょうかい)します。

分類(ぶんるい) 用語(ようご) よみ 意味(いみ)

労働(ろうどう)契約(けいやく)

労働契約 ろうどうけいやく

労働者(ろうどうしゃ)(はたら)いて、使用者(しようしゃ)会社(かいしゃ)など)が給料(きゅうりょう)(はら)うことを()めた約束(やくそく)
(はたら)時間(じかん)や、いくら給料(きゅうりょう)がもらえるかなどについて、()めたものです。

労働協約 ろうどうきょうやく

労働(ろうどう)組合(くみあい)<=労働者(ろうどうしゃ)自分(じぶん)たちの(はたら)環境(かんきょう)をより()くして、労働者(ろうどうしゃ)立場(たちば)をあげるために(つく)団体(だんたい)>と会社(かいしゃ)(あいだ)でする約束(やくそく)
(はたら)くことについての条件(じょうけん)()めたものです。

採用内定通知書 さいようないていつうちしょ

(はたら)くことを希望(きぼう)している(ひと)に、会社(かいしゃ)(おく)書類(しょるい)将来(しょうらい)会社(かいしゃ)がその(ひと)(やと)うことを()いて()らせるものです。
会社(かいしゃ)がこの書類(しょるい)(つく)義務(ぎむ)はありません。

賃金(ちんぎん)

通貨払いの原則 つうかばらいのげんそく 会社(かいしゃ)労働者(ろうどうしゃ)(はら)給料(きゅうりょう)は、すべてお(かね)(はら)わなくてはいけないという()まり。会社(かいしゃ)()っているものなど、品物(しなもの)をお(かね)のかわりにあげるということはできません。
直接払いの原則 ちょくせつばらいのげんそく

給料(きゅうりょう)労働者(ろうどうしゃ)直接払(ちょくせつはら)わなければならないという()まり。
労働者(ろうどうしゃ)本人(ほんにん)ではない(ひと)給料(きゅうりょう)()()って、労働者(ろうどうしゃ)から(うば)ってしまうことがないようにするためです。

全額払いの原則 ぜんがくばらいのげんそく 給料(きゅうりょう)全部(ぜんぶ)(はら)わなければならないという()まり。もし労働者(ろうどうしゃ)会社(かいしゃ)からお(かね)()りている場合(ばあい)でも、会社(かいしゃ)はその(ぶん)給料(きゅうりょう)から()くことはできません。
毎月1 回以上一定期日払いの原則 まいつきいっかいいじょういっていきじつばらいのげんそく 会社(かいしゃ)労働者(ろうどうしゃ)(はら)給料(きゅうりょう)は、毎月(まいつき)1(かい)以上(いじょう)()まった()(はら)わなくてはいけないという()まり。 (たと)えば、まとめて2か(げつ)(ぶん)(はら)うことはできません。毎月(まいつき)1(かい)何日(なんにち)給料(きゅうりょう)(はら)うか、(かなら)()める必要(ひつよう)があります。労働者(ろうどうしゃ)生活(せいかつ)不安定(ふあんてい)にならないようにするための()まりです。
消滅時効 しょうめつじこう 給料(きゅうりょう)などのお(かね)(はら)うよう(もと)める権利(けんり)は、一定(いってい)時間(じかん)がたつと、なくなること。会社(かいしゃ)からもらうことができるお(かね)は、一定(いってい)期間(きかん)会社(かいしゃ)(はら)うよう()わなかった場合(ばあい)は、もらう権利(けんり)がなくなります。給料(きゅうりょう)場合(ばあい)は3(ねん)仕事(しごと)(ちゅう)にけがをした(とき)会社(かいしゃ)からもらえるお(かね)場合(ばあい)は2(ねん)です。
労働(ろうどう)時間(じかん) 時季指定権 じきしていけん 労働者(ろうどうしゃ)年次(ねんじ)有給(ゆうきゅう)休暇(きゅうか)<=(やす)んでも給料(きゅうりょう)がもらえる()>を()るとき、いつ(やす)むかを自分(じぶん)()めることができる権利(けんり)
残業代(時間外労働手当 ) ざんぎょうだい(じかんがいろうどうてあて) 労働者(ろうどうしゃ)残業(ざんぎょう)<=法律(ほうりつ)()められた時間(じかん)よりも(なが)(はたら)くこと>をした場合(ばあい)普通(ふつう)給料(きゅうりょう)()して会社(かいしゃ)(はら)必要(ひつよう)がある給料(きゅうりょう)
付加金 ふかきん 会社(かいしゃ)労働者(ろうどうしゃ)(はら)必要(ひつよう)があるお(かね)会社(かいしゃ)都合(つごう)仕事(しごと)(やす)んだときに給料(きゅうりょう)()わりに(はら)うお(かね)や、有給(ゆうきゅう)休暇中(きゅうかちゅう)給料(きゅうりょう)など法律(ほうりつ)()められています。)を、会社(かいしゃ)(はら)わない場合(ばあい)裁判所(さいばんしょ)が、必要(ひつよう)金額(きんがく)より(おお)くのお(かね)()して労働者(ろうどうしゃ)(はら)うよう会社(かいしゃ)命令(めいれい)することがあります。そのお(かね)のことです。
人事(じんじ) 配転(配置転換) はいてん(はいちてんかん) (おな)会社(かいしゃ)(なか)で、労働者(ろうどうしゃ)仕事(しごと)内容(ないよう)(はたら)場所(ばしょ)()えること。
解雇(かいこ) 辞職 じしょく 労働者(ろうどうしゃ)が「この仕事(しごと)をやめます。」と会社(かいしゃ)(つた)えて、仕事(しごと)契約(けいやく)()わりにすること。
合意解約 ごういかいやく 労働者(ろうどうしゃ)会社(かいしゃ)(はな)()って、労働者(ろうどうしゃ)会社(かいしゃ)との(あいだ)労働契約(ろうどうけいやく)()わりにすること。
整理解雇 せいりかいこ

仕事(しごと)()ったという理由(りゆう)や、会社(かいしゃ)仕事(しごと)方法(ほうほう)()えるために、会社(かいしゃ)労働者(ろうどうしゃ)()めさせること。

諭旨解雇 ゆしかいこ

懲戒(ちょうかい)解雇(かいこ)とは、会社(かいしゃ)(おお)きな迷惑(めいわく)をかけた(ひと)()めさせることです。
諭旨(ゆし)解雇(かいこ)は、懲戒(ちょうかい)解雇(かいこ)になるくらいのことをしたけれど、それまでの(はたら)きのことなどを(かんが)えて、懲戒(ちょうかい)解雇(かいこ)よりも労働者(ろうどうしゃ)有利(ゆうり)(あつか)って()めさせることです。

離職証明書 りしょくしょうめいしょ

(ただ)しいよび(かた)は「雇用(こよう)保険(ほけん)()保険者(ほけんしゃ)離職(りしょく)証明書(しょうめいしょ)」といいます。会社(かいしゃ)()めた労働者(ろうどうしゃ)が、会社(かいしゃ)からもらう書類(しょるい)です。書類(しょるい)には、会社(かいしゃ)()めたことや、()めるまでに支払(しはら)われた給料(きゅうりょう)()いてあります。
失業(しつぎょう)保険(ほけん)<=(つぎ)仕事(しごと)(さが)している(あいだ)にもらえるお(かね)>を(もう)()むときに、ハローワーク(はろーわーく)<=仕事(しごと)()つける手伝(てつだ)いをするところ>に()します。


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