法律や裁判で使うことば 【用語集】(やさしい日本語)
法律ってなに?裁判ってなに?
法律とは、国の決まりのことです。
法律を使って争いを終わらせる手続を、裁判といいます。
法律や裁判のことばは、難しいことばで書いてあります。
この用語集<=よく使うことばをまとめたもの>は、法律や裁判のことばを、やさしい日本語で書いています。
法律や裁判のことばが、難しくてわからないときには、この用語集を使って調べることができます。
ことばを調べるときに、次のことに注意してください。
この用語集では、ことばの意味をわかりやすくするために、詳しい意味や内容を省略していることがあります。
この用語集は、わからないことばの、大体の意味を理解するために使ってください。
この用語集で法律や裁判のことばを調べて一人で解決しようとしても、解決しない問題もあります。
法律のことや裁判のことで困ったことがあったら、法テラスに電話してください。
日本の法律や裁判のことを説明します。相談窓口<=相談できるところ>も教えます。
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家族についてのことば(結婚、離婚、子ども、財産をもらう、など)
言葉 | 読み | 意味 |
---|---|---|
遺棄 | いき | 夫や妻が、夫婦で一緒の家に住むことをことわったり、夫婦の生活に必要なお金を渡さなかったりすること。 |
遺言 | いごん | 自分が死んだあと、自分の財産を誰に渡したいかなどを、死ぬ前に決めておくこと。「ゆいごん」とも言います。 作り方に決まりがあります。 |
遺言書 | いごんしょ | |
遺産 | いさん | 死んだ人が持っていた財産。お金を借りていた場合、それを返す責任も含みます。 |
遺産分割 | いさんぶんかつ | 死んだ人の財産を分けること。いくらずつ分けるのかなどを決めます。 |
慰謝料 | いしゃりょう | つらい思いをした人が、つらい思いをさせた人からもらうお金。 |
遺贈 | いぞう | 亡くなった人が、遺言(いごん)を作って、自分が死んだ後に残る財産を、特定の人にあげること。 この手続を使うと、相続人(そうぞくにん)でない人にも、財産をあげることができます。 |
遺留分 | いりゅうぶん | 決まりにしたがって請求すれば、もらえます。請求には期限があります。もらえる額を計算する方法が決まっています。 |
氏 | うじ | 家族の名前。姓のこと。 |
家事審判 | かじしんぱん | 夫婦や親子など、家庭に関係することで争いが起こった場合に、どうすればいいかを決める裁判の種類の一つ。裁判官という人が、争いを終わりにするための方法を決めます。 |
家庭裁判所 | かていさいばんしょ | 夫婦や親子など、家庭に関係する裁判をするところ。 |
家庭裁判所調査官 | かていさいばんしょちょうさかん | 家庭裁判所(かていさいばんしょ)で、調査などの仕事をする人。裁判官の命令を受けて、必要な調査をします。 |
監護権 (身上監護権) |
かんごけん |
子どもを育てて、教育を受けさせる権利と義務。 |
協議離婚 | きょうぎりこん | |
共同親権 | きょうどうしんけん | 子どもの親権(しんけん)を、夫婦が二人 |
寄与分 | きよぶん | 死んだ人の財産を守ったり、増やしたりした相続人(そうぞくにん)に認められる権利。死んだ人の財産を追加で多くもらえます。死んだ人の世話を特に熱心に行った場合などに認められることがあります。 |
検認 | けんにん | 家庭裁判所(かていさいばんしょ)が遺言書(いごんしょ)の状態や内容を記録すること。遺言書(いごんしょ)の書き直しなどを防ぐことができます。 |
戸籍 | こせき |
人が生まれてから死ぬまでの、家族や親せきとの関係を書いてある書類。役所に置かれています。 日本国籍の人には戸籍があります。 |
戸籍謄本 | こせきとうほん | 戸籍(こせき)に書いてあることを、そのままぜんぶ写した書類。 |
婚姻 | こんいん | 男と女が結婚すること。または、結婚している状態。 |
婚姻適齢 | こんいんてきれい | 結婚することができる年齢。 日本の法律では、男も女も18歳になると結婚できます。 |
婚姻届 | こんいんとどけ | 「結婚します」という書類を役所に出すこと。 |
婚姻費用 | こんいんひよう | 結婚している人が、生活するために必要なお金。住むためのお金、食べ物にかかるお金、病院にかかるお金、子どもの教育にかかるお金などです。 |
婚姻要件 | こんいんようけん | 結婚が法律でみとめられるための条件。国によって決まりがあります。
などです。 |
婚姻要件具備証明書 | こんいんようけんぐびしょうめいしょ | 外国人が結婚するときに必要となる書類。その人の国の法律で、結婚するために必要な条件がそろっていることを証明したものです。 |
婚約 | こんやく | 結婚するという約束 |
財産分与 | ざいさんぶんよ | 結婚している間に夫婦が協力してつくった財産を、離婚(りこん)するときに分けること。 |
裁判離婚 | さいばんりこん | |
重婚 | じゅうこん | 結婚している人が、別の人と結婚すること。 日本では禁止されています。 |
受理 | じゅり | 国の役所や、住んでいる市や町の役所の窓口が、書類などを正式に受け取ること。 |
親権 | しんけん | 子どもを育てて、教育を受けさせ、財産を管理するために、親がもつ権利と義務。 |
親族 | しんぞく | 親、きょうだいなどのこと。結婚相手と、その親やきょうだいなども含みます。どの人までが親族になるのか、民法という法律で決まっています。 |
接近禁止命令 | せっきんきんしめいれい | 妻または夫に暴力をふるった人に対して、相手の家や会社などの近くに行ってはいけないという命令。この命令は裁判所が出します。 子どもの学校、親族の家などに行くことが禁止されることもあります。 |
相続 | そうぞく | 死んだ人の財産を、夫/妻または子どもなどがひきつぐこと。 |
相続人 | そうぞくにん | 死んだ人の財産(お金、土地など)をひきつぐ人。 |
嫡出子 | ちゃくしゅつし | 結婚している夫婦の間に生まれた子ども。 |
調停離婚 | ちょうていりこん | |
直系尊属 | ちょっけいそんぞく | 自分より前の代の親族のこと。父や母、さらに祖父や祖母などです。 |
DV (家庭内暴力) |
でぃーぶい |
妻または夫などに対する暴力や嫌がらせなど。
|
特別受益 | とくべつじゅえき | 相続する人が特別に分けてもらった財産のこと。 |
言葉 | 読み | 意味 |
---|---|---|
日常家事債務 | にちじょうかじさいむ | 夫婦が普通の生活を送るために行った支払いの約束。どちらか1人の約束でも、もう1人も返さないといけません。 |
認知 | にんち | 結婚していない男と女の間に生まれた子(非嫡出子(ひちゃくしゅつし))について、父か母が、自分の子であることを認める手続。 |
年金分割 | ねんきんぶんかつ | 離婚(りこん)するときに、夫または妻のどちらかが、結婚している間に支払った年金<=年を取った人がもらえるお金>の記録を、夫婦で分けること。 普通は、半分に分けられます。 |
ハーグ条約 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約) |
はーぐじょうやく |
国際結婚した夫婦のどちらかが、相手がいいと言っていないのに、子どもを自分の国に連れていくことを、「子の連れ去り」といいます。これが起こった場合、どうすればいいかを、国と国との間で決めた約束のこと。 |
配偶者 | はいぐうしゃ | 結婚した相手のこと。妻にとっての夫。夫にとっての妻。 |
被相続人 | ひそうぞくにん | 相続人(そうぞくにん)に引き継がれる財産を残して死んだ人。 |
非嫡出子 | ひちゃくしゅつし | 結婚していない夫婦の間に生まれた子ども。 |
夫婦関係調整調停(円満) | ふうふかんけいちょうせいちょうてい(えんまん) | 悪くなった夫婦の関係を良くするために、家庭裁判所(かていさいばんしょ)の人(調停委員といいます。)を入れて話し合う手続。 |
夫婦関係調整調停(離婚) | ふうふかんけいちょうせいちょうてい(りこん) | 離婚(りこん)のために家庭裁判所(かていさいばんしょ)の人(調停委員といいます。)を入れて話し合う手続。 などについて話し合います。 |
夫婦財産契約 | ふうふざいさんけいやく | 夫婦になろうとする人が、夫婦の財産について、結婚する前にした約束。 |
夫婦財産制 | ふうふざいさんせい | 結婚した夫婦の財産についての、法律の決まり。 |
夫婦別産制 | ふうふべっさんせい | 夫と妻の財産は別々という、日本の法律の決まり。民法という法律で決まっています。 |
不貞行為 | ふていこうい | 結婚している人が、夫または妻以外の人と体の関係をもつこと。不倫。 |
扶養義務 | ふようぎむ | 一人では生活できない家族を助ける義務。生活に必要なお金を渡したりします。 |
法定相続分 | ほうていそうぞくぶん | 遺産(いさん)を分けるときに、相続人(そうぞくにん)それぞれがもらえる割合。法律で決まっています。 |
保護命令 | ほごめいれい | 裁判所が、DV(でぃーぶい)をした人に出す命令。
DV(でぃーぶい)をされた人が、命や体の危険が大きいと感じたときに、裁判所に求めて出してもらうことができます。 |
面会交流 | めんかいこうりゅう | 夫婦が離婚(りこん)したり、別れて住むようになった場合に、子どもと一緒に住んでいない父か母が、その子どもと会ったり、電話や手紙で連絡を取ること。 |
遺言 | ゆいごん | |
遺言書 | ゆいごんしょ | |
有責配偶者 | ゆうせきはいぐうしゃ | 離婚(りこん)になる原因を作った夫または妻。 |
養育費 | よういくひ | 子どもを育てるのに必要なお金。着るもの、食べるもの、住むところにかかるお金や、教育や病院にかかるお金などがあります。 |
養子 | ようし | 夫婦の間に生まれた子どもではないが、養子縁組(ようしえんぐみ)という手続きで、親子関係を作って子どもとなった人。 |
養子縁組 | ようしえんぐみ | 血のつながりのない人との間に、親子関係を作る手続。 |
養親 | ようしん | 養子縁組(ようしえんぐみ)をして、養子の親になった人のこと |
離縁 | りえん |
養子縁組(ようしえんぐみ)をしたあと、その関係を終わりにすること。 |
離婚 | りこん | 結婚関係を終わりにすること。日本では、離婚をする方法がいくつかあります。よく使う離婚の方法は次の3つです。 夫婦が二人で話し合って決める離婚。「離婚届(りこんとどけ)」という書類を、市区町村の役所に出します。
「調停(ちょうてい)」は、話し合うことで争いを終わらせるための手続です。夫婦の間に、調停委員という人が入って、話し合いを手伝います。
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離婚原因 | りこんげんいん | こういうことがあったら離婚(りこん)できるという、法律で決められている離婚(りこん)の原因。裁判で離婚(りこん)を求めるときに必要です。 |
離婚後扶養 | りこんごふよう | 夫婦のどちらかが、離婚(りこん)したあとお金が少なくて不安があるとき、多くお金を稼いでいる方が、もう一方の生活のためにお金を払うこと。 |
離婚届 | りこんとどけ | 協議離婚(きょうぎりこん)をするときに役所に出す書類。 |