DV、ストーカー、児童虐待の被害にあわれている方のための弁護士相談
更新日:2022年8月3日
DV、ストーカー、児童虐待を受けているかたや、受けるおそれがあるかたを対象に、弁護士による法律相談を実施しております。
DV等被害者法律相談援助制度とは・・・
特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)を受けているかたや、受けるおそれがあるかたに対し、資力に関わらず、再被害の防止に関して必要な法律相談を行う制度です。
制度の内容
被害の防止に必要な相談であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。
相談は予約制です。
相談には御本人の出席が必要です。代理のかたのみでの相談はできません。
一定の基準を超える資産(以下、《資産基準》参照。)をお持ちの方には、後日、相談料(5,500円)をご負担いただきます。
《資産基準》
法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下であること。
※なお、DV、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)は、処分可能な現金・預貯金の合計額から除きます。
詳しくはこちら →→→ DV等被害者相談援助制度≪ご利用の流れ≫
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