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弁護士費用等に関する援助制度について知りたい

更新日:2022年1月24日

弁護士を依頼する場合の費用等について、資産額など一定の要件(*)のもと、法テラスを通じて、次のような制度をご利用いただくことができます。
*要件は制度により異なります。

1. DV等被害者法律相談援助

DV、ストーカー、児童虐待を受けているかたや受けるおそれのあるかたに対し、資力に関わらず、弁護士による法律相談を行います。

2. 民事法律扶助(民事裁判等手続)

民事裁判等手続に関する援助として、無料で法律相談を行い(法律相談援助)、弁護士費用等の立替え(代理援助・書類作成援助)を行います。
例)損害賠償請求、損害賠償命令の申立て、保護命令(DV)の申立てなど

3. 日弁連委託援助

殺人、傷害、性犯罪、ストーカー等の被害を受けた方やご家族の方などを対象に、刑事手続、少年審判についての手続及び行政手続に関する弁護士費用等を援助します。
例)被害届の提出、告訴・告発、事情聴取同行、犯罪被害者等給付金申請、マスコミへの対応・折衝など

児童虐待等により人権救済を必要としている子ども(20歳未満)を対象に、行政機関との交渉代理や法的手続の代理等の弁護士費用等を援助します。

4. 刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための国選弁護制度(刑事手続)

経済的に余裕のない被害者参加人の方も、弁護士(国選被害者参加弁護士)による援助を受けていただけるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。

5. 被害者参加旅費等支給制度

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費等を支給する制度です。被害者参加人の資力等に関わらず、請求することができます。
旅費(交通費)及び日当が支払われるほか、出席する裁判所が遠方のためなどの理由で宿泊しなければならない方には、宿泊料も支払われます。

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