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犯罪被害者法律援助

利用概要

生命、身体、自由又は性的自由に対する犯罪及び配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた方又はその親族若しくは遺族の方が、刑事裁判、少年審判等手続、行政手続に関する活動を希望する際に、弁護士費用等を援助する制度です。
※殺人、傷害、監禁、不同意わいせつなど
※この委託援助事業は、日本弁護士連合会が受けたしょく罪寄附と、日本弁護士連合会が弁護士から集めた会費により運営されています。

利用にあたって

確認する要件

本制度を利用するには、上記対象者の要件に該当する他、申込者が以下の資力要件を満たし、事件について弁護士に依頼する必要性があり、且つ、相当性があることが必要です。なお、この制度は、法テラスや弁護士会等から紹介された弁護士、またはご自分で依頼した弁護士に法律相談をした上、当該弁護士が「本件については、前記条件を満たす」と判断した場合にのみ、利用申込が出来ます。

資力要件

申込者の資力(現金、預金などの流動資産の合計額)から、当該犯罪行為を原因として、申込日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が300万円以下である場合に利用できます。

ただし、医療費、教育費、借入金の返済金または家賃の支払いがあるなどやむを得ない事情により生計が困難と認められる場合は援助を開始することができます。

要件確認の方法

法律相談をした弁護士が各要件を判断し、申込者と連名で法テラスに援助申込書を提出します。
援助開始の決定は法テラスの地方事務所長が行います。

利用に際して良くあるご質問

窃盗罪や詐欺罪などの財産犯被害は、援助の対象に含まれないのですか。

原則として含まれません。ただし、著しく大きな精神的苦痛を被っているなど、財産被害の回復以外の刑事及び少年審判等手続・行政手続に関する援助活動が必要と考えられる場合には、援助の対象となります。

「遺族」とはどの範囲の者ですか。

死亡した被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。事実上婚姻関係や親子関係と同様の関係にあった者も含みます。

示談や民事訴訟についても利用出来ますか。

示談については、刑事事件の延長としてなされる場合が多く、被疑者や被告人などから示談の申し入れを受けている被害者の場合は、検察官対応も予想されるため、本制度の利用が可能です。
損害賠償を請求する場合、損害賠償について民事訴訟を提起する場合は、民事法律扶助の制度が利用可能なため、本制度の利用は出来ません。また、加害者が既に刑事事件について判決を受け、あるいは起訴猶予処分を受けるなど、刑事手続が終了している場合の示談も、刑事事件への関与がないので、民事法律扶助をご利用ください。

配偶者暴力(DV)の事案では、どのような場合に利用出来ますか。

配偶者暴力(DV)の場合は、暴力を振るう配偶者を告訴するなど、刑事手続援助・行政手続援助を行う場合は利用可能です。しかし、裁判所に保護命令を申し立てることは民事法律扶助の対象で、日弁連委託援助は利用出来ません。

援助費用について、負担を求められることはありますか。

援助した報酬、費用については、受任弁護士が、援助終了後の被援助者の経済状態を考慮して、負担していただくかどうかの意見を法テラスに提出します。法テラスは受任弁護士の意見を尊重して、負担していただくかどうかを決定します。ただし、利用の申込者が18歳未満のときは援助費用の負担はありません。
また、援助活動の結果示談等が成立して、現実に利益が得られた場合は、未成年者を含め、金額に応じた割合で、受任弁護士に成功報酬を支払うことになります。

法テラスに、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を依頼する際に、犯罪被害者法律援助の利用を併せてお願いすることはできますか。

法テラスにご連絡いただく際に、被害の状況や弁護士による法的支援を希望することと併せ、当制度の利用を希望している旨を担当者へお伝えください。弁護士をご紹介するに当たり、被害者の方が当制度の利用を希望されていることについても、予め担当者から弁護士にお伝えします。
なお、当制度をご利用いただけるかどうかについては、法律相談をした弁護士が各要件を確認の上、判断します。確認の結果、要件を満たしていない場合には、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

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