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被害者参加制度

更新日:2018年6月28日

一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。

誰が、参加できますか?

参加の申出ができるのは、

1、 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2、 不同意わいせつ、不同意性交等などの罪
3、 逮捕及び監禁の罪
4、 略取、誘拐、人身売買の罪
5、 2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6、 過失運転致死傷などの罪
7、 1~5の未遂罪

の犯罪被害者本人や法定代理人(未成年者の両親など)、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。

いつ、申出をすることができますか?

起訴された後であれば、いつでも参加の申出をすることができます。

何ができますか?

裁判所から刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者などを被害者参加人といいます。
被害者参加人になるためには、検察官を通じて、裁判所に対し、刑事裁判への参加を申し出ます。

被害者参加人になると、

1、 公判期日に出席すること
2、 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
3、 証人に尋問をすること(情状に関する事項)
4、 被告人に質問をすること
5、 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

ができるようになります。

被害者参加人は、刑事裁判に参加するに当たり、上の1~5の行為を弁護士に委託することができます。また、経済的に余裕がない方には、弁護士の費用を国が負担する被害者参加人のための国選弁護制度もあります。

なお、被害者参加制度を利用して刑事裁判に参加された方には、国がその旅費等を支給する被害者参加旅費等支給制度があります。

お問い合わせ先

犯罪被害者支援ダイヤル

犯罪被害者支援ダイヤル電話番号0120-079714

  • 利用料:0円
  • 通話料:0円
  • IP電話からは電話:03-6745-5601
  • 平日 9時~21時 土曜日 9時~17時
    (祝日・年末年始を除く)
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