被害者参加人のための国選弁護制度
経済的に余裕がない被害者参加人のかたも、弁護士(被害者参加弁護士)による援助を受けていただけるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。
制度を利用するにはどのような条件がありますか?
被害者参加人の資力(現金、預金などの資産の合計額)から、当該犯罪行為を原因として、選定請求の日から6か月以内(※)に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が200万円未満(※)である場合に国選被害者参加弁護士の選定を請求することができます。
※法改正により、平成25年12月1日から、3か月以内・150万円未満であった資力要件が上記のとおり緩和されました。
制度を利用する場合の手続はどのようなものですか?
上記「国選被害者参加弁護士の選定を請求できる要件」を満たした被害者参加人のかたは、裁判所に対し、法テラスを経由して被害者参加弁護士の選定を請求できます。
法テラスでは、被害者参加人のご意見をお聴きした上で、被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知する業務などを行います。
お問い合わせ先
この制度のご利用を希望されるかたは、お近くの法テラス又は下記犯罪被害者支援ダイヤルにお問い合わせください。具体的な選定請求の方法など、分かりやすく説明いたします。
犯罪被害者支援ダイヤル
- IP電話からは電話:03-6745-5601へお電話ください。
- 平日9時から21時、土曜日9時から17時(祝日、年末年始を除く)