手続きの流れ
更新日:2018年6月28日
国選被害者参加弁護士の選定の手続
選定請求から弁護士選定までの手順
選定請求を行うためには
国選被害者参加弁護士の選定請求を行うためには、検察官に対して申し出て、原則として、裁判所から、刑事裁判への参加の許可を受ける必要があります。
被害者参加制度とは
選定請求の窓口
選定請求は、最寄の法テラス事務所の窓口で受け付けています。請求される際は、事前に最寄の法テラス事務所までお電話ください。
法テラス事務所一覧
窓口では、手続書類の確認等をさせていただきますので、原則として、最寄の法テラス事務所までお越しください(お越しの際は、手続書類と印鑑をお持ちください。)。
窓口までお越しいただくことが困難な場合には、手続書類を郵送いただくことも可能です。郵送先・方法等の詳細は、最寄の法テラス事務所までお問い合わせください。
手続に必要な書類について
窓口における受付手順
1.ご本人であることを確認します
法テラスにお越しいただく場合、運転免許証などの公的証明書(原本)を確認させていただきます。
本人確認のための公的証明書について
2.「被害者参加人」であることを確認します
裁判所から発行される、刑事裁判への参加が許可されたことを記載した「通知書」を必ず持参してください。被害者参加人であること、係属裁判所、事件番号、被告人等を確認させていただきます。
※請求者ご本人でない方が代理で窓口にお越しになる場合
請求者ご本人でない方が代理で窓口にお越しになる場合、請求者ご本人の公的証明書の原本または写しに加え、代理人の方の公的証明書と委任状が必要となります。
3.選定請求書・資力等申告書の記載内容を確認します
窓口にお持ちいただいた「選定請求書・資力等申告書」に記載されている内容(被害者参加弁護士に委託する行為や資力要件等)を確認させていただきます。窓口で記載内容についておうかがいさせていただいた上で、記載内容を追加・訂正いただく場合があります。
※「被害者参加弁護士に委託する行為」について
被害者参加人ができる行為の全てを弁護士に委託されるか、そのうちの一部を委託されるかをご記載いただきます。また、選定された弁護士とご相談の上、後日、委託する行為を決めることもできます。
※「資力申告」の記載内容について
資力申告には、通帳や領収書等の疎明資料は必要ありません。ただし、裁判所の判断を誤らせる目的で虚偽の記載をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。さらに、裁判所の判断を誤らせた場合には、裁判所の決定により、被害者参加弁護士に支給した旅費や報酬等の全部または一部相当額を徴収されることがあります。
4.弁護士の選定にあたってのご要望などをうかがいます
窓口にお持ちいただいた「国選被害者参加弁護士の選定に関する意見」をもとに、弁護士の選定にあたってのご要望をおうかがいします。なお、ご要望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
5.候補となる弁護士についてご連絡します
法テラスから、国選被害者弁護士の候補となる弁護士についてご連絡します。
選定結果の受領
裁判所から、弁護士選定に関する通知が直接届きます。
手続の流れ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ