手続に必要な書類について
更新日:2018年6月28日
「被害者参加人のための国選弁護制度」をご利用いただく場合の手続に必要な書類をご案内します。国選被害者参加弁護士の選定請求を行う際に、ご用意ください。
ご記入いただく書類
ダウンロードした後、そのままご利用ください。
裁判所から交付される書類
刑事裁判への参加が許可されたことを記載した「通知書」
検察庁から交付される書類
起訴状記載の公訴事実等の内容を記載した書面
※書面の交付については、検察庁にお問い合わせください。
本人確認のための公的証明書
以下の証明書のいずれかをご用意ください。
請求の際、法テラス事務所の窓口に直接来所される場合は、証明書の原本をご提示いただくだけで結構です。郵送での請求の場合は、証明書の写しを同封してください。なお、有効期限のあるものについては、提示、または、郵送された日において有効なものである必要があります(個人番号や基礎年金番号が記載されている場合には、マスキングをお願いします。)。
- 運転免許証
- 健康保険証
- 個人番号カード
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証明書
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 住民基本台帳カード(有効期限内のもの)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード(又は外国人登録証明書)
- 戸籍謄本・抄本
- 住民票の写し(コピーのことではありません。)
手続に必要な書類について
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