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被害者参加旅費等支給制度

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席された方に、国がその旅費等を支給する制度です。

手続に必要な書類はこちら

手続の流れはこちら

 

【よくあるご質問と答え】

被害者参加人が被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席した場合、旅費(交通費)日当が支払われます。また、出席する裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には、宿泊料も支払われます。
なお、被害者参加人として裁判に出席した方を対象とした制度のため、被害者参加人であっても傍聴席で傍聴していた場合には旅費等は支払われませんのでご注意ください。
個別のケースについては、被害者参加の許可決定をした裁判所に直接お問い合わせください。

旅費として、鉄道(JR、私鉄、地下鉄、モノレール、路面電車、新交通システム等)運賃、船舶運賃、航空運賃が支払われます。
また、鉄道、船、飛行機以外(例えば、バス、自家用車、徒歩等)の区間は、距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
旅費は、原則として、「最も経済的な(安価な)経路・交通手段」で計算されますので、実際にかかった交通費と一致しないことがあります。

鉄道で裁判所へ行かれる場合は、新幹線や特急の片道の利用区間が100km以上の場合、運賃のほかに指定席特急料金が支払われます(なお、グリーン料金は支払われません。)。
また、新幹線や特急の片道の利用区間が100km未満であっても、これらを利用することで宿泊する必要がなくなる場合(例えば、出席する裁判の時間に間に合わせるために、普通列車で行くと前日に自宅を出発して宿泊しなければならないが、特急を利用すると、当日朝の出発で間に合うような場合)などは、特急料金が支払われます。
これらの場合に当たらないときは、実際に新幹線や特急を利用しても、特急料金は支払われません。

離島から裁判所へ行かれる場合など、船を利用される場合には、船舶運賃が支払われます。船舶運賃は、運賃に等級を設ける船を利用する場合、運賃が三段階に分かれているものは中級(例えば、「特等」「一等」「二等」と分かれているものは「一等」)の、運賃が二段階に分かれているものは下級の運賃が支払われます。

交通費は「最も経済的な(安価な)経路・交通手段」で計算されますので、原則として、より安価なフェリーの料金が支払われます。ただし、ジェットフォイルを利用することで宿泊する必要がなくなる場合は、ジェットフォイルの料金が支払われることがあります。

離島遠隔地から裁判所へ行かれる場合など、航空機を利用しなければならない場合には、航空運賃が支払われます(なお、ファーストクラス等のアップグレード後の料金は支払われません。実際に利用された座席の種類を問わず、普通席やエコノミークラスの料金が支払われます。)。
原則として、『往復割引の航空券』を購入してください(往復割引の航空券は、帰りの便を予約しなくても購入できます。)。マイレージやパック旅行のご利用はお控えください。
航空機を利用する場合、以下の資料を裁判所へ提出してください。

  • 運賃の支払を証明する資料(例:支払者名、搭乗便名、搭乗者名が記載された領収証やインターネットの購入画面の写しなど)
  • 航空機の搭乗を証明する資料(例:航空券の半券、搭乗証明書、保安検査証)

なお、支払を証明する資料・行きの搭乗を証明する資料は被害者参加旅費等の請求の際に、帰りの搭乗を証明する資料は旅行後速やかに裁判所へ提出してください。

鉄道、船、飛行機以外の区間は、距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
自宅から最寄り駅までバスやタクシーを利用した場合には、実際にかかったバス料金やタクシー料金が支払われるのではなく、その距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
また、鉄道の本数が少なくて、裁判所のある都市までバスやタクシーを利用した場合には、鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ、鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われます。したがって、バス料金やタクシー料金が支払われるわけではありませんので、ご注意ください。

自家用車で裁判所へ行かれた場合は、鉄道・船の区間があれば鉄道運賃・船舶運賃が支払われ、鉄道・船のない区間は距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
したがって、自家用車で裁判所へ行かれた場合でも、ガソリン代や、高速道路、有料道路、駐車場の料金などが支払われるわけではありませんので、ご注意ください。

日当は、1日当たり1,700円です。
前泊又は後泊が必要な場合は、移動日となる裁判の日の前日又は翌日分の日当も支払われます。

宿泊料は、裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合(例えば、裁判に出席するために、前日に自宅を出発しなければならない場合や、裁判の終了後に裁判所を出発すると当日中の帰宅が困難となるような場合など)に支払われます。
宿泊料の額は、実際にかかった宿泊料金ではなく、出席する裁判所の所在地によって、1泊当たり7,800円又は8,700円が支払われます。
なお、裁判に出席するために宿泊が必要である場合でも、親戚や友人宅に泊まる等、宿泊料がかからないことが明らかな場合には、宿泊料は支払われません。
また、被害者参加旅費等支給制度は、自宅や居所等から裁判所までの旅費を支給するものであるため、宿泊地・裁判所間の移動に係る旅費は支払われません。
個別のケースについては、被害者参加の許可決定をした裁判所に直接お問い合わせください。

領収書や宿泊証明書の提出は不要です。

被害者参加旅費等支給制度では、出発地(原則として自宅又は居所等)と裁判所(裁判所以外の場所で期日が開かれた場合には、当該裁判所以外の場所)間の旅費が支給の対象となります。宿泊された場所に関わらず、宿泊地・裁判所間の旅費など、宿泊地からの移動に係る旅費は支払われません。

『被害者参加旅費等請求書』は、検察庁・裁判所にて配付されます。この用紙に必要事項を記載し、必要書類とともに、裁判の日に、出席した裁判所へ提出してください。
なお、書式はこちらからダウンロードすることもできます。

旅費や日当などは、『被害者参加旅費等請求書』に記載していただいた口座への振り込みにより法テラスから支払われます。
振込先は、原則として、ご本人名義の預金口座となりますが、口座を持っていない場合や「日本司法支援センター」からの振込みに差し支えのある場合は、家族や友人など、代理人の口座を指定することができます。
なお、法テラスが支給に必要な全ての書類を受け取ってから、おおむね2週間ほどでご指定の口座に振り込まれます(振り込んだ旨のお知らせ(送金通知書)が郵送されます。)。

外国から被害者参加人として刑事裁判に出席された場合も、日本司法支援センター(法テラス)から被害者参加旅費等が支払われます。
請求書には、次の資料を添付する必要があります。

  1. 旅行日記
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旅行日記(PDF:22KB)
    次の事項が記載されていれば、旅行会社作成の旅程表などに必要事項を追記したものでも差し支えありません。
    (1)毎日の行程(2)滞在国(3)搭乗した列車の路線名及び発着時刻(※)
    (4)搭乗した船舶の路線名及び発着時刻(※)(5)搭乗した航空機の路線名及び発着時刻
     ※ 日本国内の移動に係る記載は不要です(記載例参照)。
  2. 旅費(航空賃等)の支給に必要な添付資料
    請求される旅費(航空賃等)の種類により、添付すべき資料が異なります。以下の内容に応じて、資料をご用意ください。
    《航空賃》
    ・運賃の支払を証明する資料(例:支払者名、搭乗便名、搭乗者名が記載された領収証やインターネットの購入画面の写しなど)
    ・航空機の搭乗を証明する資料(例:航空券の半券、搭乗証明書、保安検査証)
     ※ なお、ファーストクラス等のアップグレード後の料金は支払われません。実際に利用された座席の種類を問わず、普通席やエコノミークラスの料金が支払われます。
     
    《外国国内の移動に係る旅費(鉄道賃・船賃)》
    必要な資料をご提出いただいた場合、外国国内の移動に係る旅費も支給することが可能です(公判期日等に出席するために必要と認められる範囲に限られます。)。
    ・運賃の等級を証明できる資料(例:乗車証明書など)
    ・運賃の額を証明できる資料(例:領収証、インターネットの購入画面の写しなど)
     
    《日本国内の旅費》
    空港~裁判所間の移動に要した旅費については、資料を添付いただく必要はありません。
  3. 翻訳文
    被害者参加旅費等請求書及びその添付書類は、日本語による記載をお願いします。外国語で記載された被害者参加旅費等請求書及びその添付書類を提出されるときは、日本語の翻訳文の添付をお願いします。
    翻訳文が添付されない場合、旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額が支払われないことがあります。
    なお、請求書に記載する外国の住所地や氏名については、英語による記載でも差し支えありません。
  4. 海外送金口座の情報
    海外への送金をご希望の場合は、「海外送金口座情報」をご提出ください。「海外送金口座情報」についても、英語による記載でも差支えありません。
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。海外送金口座情報(PDF:35KB)

被害者参加旅費等は、被害者参加人として裁判に出席された場合に請求することができるため、事前にお支払いすることはできませんので、ご了承ください。

被害者参加旅費等の全部又は一部が支払われない場合は次のとおりです。

  1. 証人として裁判に出席される方が裁判所から証人旅費等の給付を受ける場合など、ほかの法令の規定による旅費等の給付を受ける場合
  2. 被害者参加を許可されていたとしても、傍聴席で裁判を傍聴した場合
  3. 上告審について被害者参加を許可された場合(詳細はこちら
  4. 被害者参加旅費等の請求に必要な書類の提出ができない場合

個別のケースについては、被害者参加の許可決定をした裁判所に直接お問い合わせください。

法律上、被害者参加旅費等が請求できるのは、「公判期日等に出席」した被害者参加人の方のみとなりますが、上告審では公判期日に「出席」することができないため、被害者参加旅費等を請求することはできません。
法律審である上告審では、公判期日が開かれる場合でも、法律上、被害者参加人が法廷内で意見を述べること等の手続が予定されていません。したがって、上告審で被害者参加が許可された場合でも、法律上、上告審の被害者参加人は公判期日に「出席」することはできないので、被害者参加旅費等は支払われません。
なお、上告審でも傍聴席での傍聴は認められますが、公判期日への「出席」とは認められないため、傍聴された被害者参加人の方も被害者参加旅費等を請求することはできません。

被害者参加人に支払われる日当は、職務に対する報酬ではなく、被害者参加人が公判期日等に出席するに当たって支出する、旅行中の諸雑費を実質的に弁償するための費用となります。
そのため、被害者参加人に支払われる日当に係る所得は、給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから、「雑所得」として取り扱われます。
法テラスでは、被害者参加人に支払われる日当に係る所得に対して源泉徴収は行いません。給与を1か所から受けていて、年末調整がお済みの方は、この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、一定の場合は所得税の確定申告を行う必要がある場合も考えられますので、税金の関係でご不明な点がある際には、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、最寄りの税務署にご確認ください。

被害者参加制度

お問い合わせ先

この制度のご利用を希望される方は、裁判を担当する検察庁・裁判所又は法テラス(下記の犯罪被害者支援ダイヤル)にお問い合わせください。具体的な手続の方法など、分かりやすくご説明いたします。

犯罪被害者支援ダイヤル

犯罪被害者支援ダイヤルの電話番号0120-079714


  • 利用料:0円
  • 通話料:0円
  • IP電話からは電話:03-6745-5601
  • 平日9時~21時 土曜日9時~17時
    (祝日・年末年始を除く)

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