手続に必要な書類について
更新日:2022年4月1日
「被害者参加旅費等支給制度」をご利用いただく場合の手続に必要な書類をご案内します。旅費等の請求を行う際にご用意ください。
※以下の書類は、第一審又は控訴審の公判期日等に出席された方のみご利用いただけます。上告審について被害者参加が許可された方はこちら。
裁判所から交付される書類※検察庁から交付されることもあります。
ダウンロードした後、そのままご利用ください。
※様式の改訂に時間を要しており、元号が「平成」のままとなっています。
手続上差し支えありませんので、記入の際に元号を修正いただく必要はありません。
被害者参加旅費等請求書の記載方法・記載例(PDF:211KB)
請求の際に必要なもの
『被害者参加旅費等請求書』のほかに、次のものが必要となります。
- 請求書に記載した住居所が確認できるものの写し
氏名及び地番までわかる住所が記載されているものの写しを提出してください。なお、出発地(又は到着地)が住所(又は居所)と異なるときは、出発地(又は到着地)の住所が確認できるものを併せてお持ちください(個人番号や基礎年金番号が記載されている場合には、マスキングをお願いします。)。
【例】- 運転免許証
- 住民票
- 健康保険証
- 個人番号カード
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当受給証明書
- 母子健康手帳
- 身体障害者手帳
- 住民基本台帳カード(有効期限内のもの)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード(又は外国人登録証明書)
- 公共利用料金等の請求書
- 学生証
- 印鑑
銀行への届出印でなくても構いませんが、スタンプ式のものは使用できません。 - 通帳、キャッシュカードなどの写し
通帳については、金融機関・支店・種別・口座番号及び口座名義が分かる部分をコピーしてください。
航空機を利用される方
航空運賃を請求される方は、上記のほか、次の書類も裁判所へ提出してください。
- 運賃の支払を証明する資料(例:支払者名、搭乗便名、搭乗者名が記載された領収証やインターネットの購入画面の写しなど)
- 航空機の搭乗を証明する資料(例:航空券の半券、搭乗証明書、保安検査証)
支払を証明する資料・行きの搭乗を証明する資料は被害者参加旅費等の請求の際に、帰りの搭乗を証明する資料は旅行後速やかに裁判所へ提出してください。
外国から出席される方
外国からの旅費等を請求される方は、上記のほか、以下のQ&Aに記載された書類も裁判所へ提出してください。
手続に必要な書類について
お問い合わせ先
この制度のご利用を希望される方は、裁判を担当する検察庁・裁判所又は法テラス(下記の犯罪被害者支援ダイヤル)にお問い合わせください。具体的な手続の方法など、分かりやすくご説明いたします。
犯罪被害者支援ダイヤル
- PHS・IP電話からは 電話:03-6745-5601
- 平日9時~21時 土曜日9時~17時
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