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DV等被害者法律相談援助制度

更新日:2022年8月3日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。DV等被害者法律相談援助のチラシ(PDF:656KB)

 特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)の被害を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)に対し、資力に関わらず、再被害の防止に必要な法律相談を行う制度です。

≪ご利用の流れ≫

ご利用の流れ画像

※1 被害者の方の状況により、他の制度や相談窓口をご案内することもございます。
※2 弁護士の選任は各地の法テラスで行っています。法テラス犯罪被害者支援ダイヤルへご連絡をいただいた場合は、伺った内容をお近くの法テラスへ取り次ぎ、選任の手続を行います。
※3 法テラスから選任のご連絡をした後、ご自身で弁護士へ連絡していただき、相談日時等の調整を行っていただきます。

特定侵害行為とは、次の3つの類型をいいます。

配偶者からの暴力(DV、DV防止法第1条第1項要約)
…法律上は「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とされており、一般的には、親密といわれる関係にある人(配偶者、内縁の夫・妻、離婚後の元配偶者、同居または同居していた交際相手)から他方への暴力のことをいいます。

つきまとい等(ストーカー、ストーカー規制法第2条第1項要約)
…特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされない怨恨の感情を満たす目的で、その特定の者又はその配偶者等に対し、次に掲げるような行為等を繰り返し行うことをいいます。
(1)つきまとい・待ち伏せ・居住等の見張り・押しかけ・住居等付近のうろつき
(2)監視していると告げる
(3)面会・交際を要求する
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をする
(5)無言電話をかける・連続する電話、ファクシミリ、メール、SNSでのメッセージ送信
(6)汚物などを送付する
(7)名誉を害する事項を告げる
(8)性的羞恥心を害する事項を告げるなどの行為

児童虐待(児童虐待防止法第2条要約)
…保護者(親権者など児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げるような行為等をすることをいいます。
(1)身体的虐待:殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど
(2)性的虐待:性的行為の強要、ポルノ被写体にするなど
(3)ネグレクト:食事を与えない、不衛生な状態にするなど
(4)心理的虐待:言葉による脅し、目の前で家族に対して暴力をふるうなど

DV、ストーカー、児童虐待を受けている方、または受けるおそれのある方であれば、資力に関わらず、どなたでもご利用いただけます。

お持ちの資産が一定の基準以下の場合は、無料で相談が受けられます。
一定の基準を超える資産をお持ちの場合は、相談料(1件5,500円)をご負担いただきます。

《資産基準》
法律相談実施時に有する処分可能な現金及び預貯金の合計額から、当該特定侵害行為を原因として1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)を差し引いた額が300万円を超える場合。

選任する弁護士は、DV・ストーカー・児童虐待の被害者支援の経験や理解がある弁護士です。

面談での方法のほか、電話やオンラインによる法律相談が受けられる場合もあります。

やむを得ない事情が認められる場合には、出張相談も可能です。
また、電話やオンラインで法律相談を受けられる場合があります。
出張相談や電話等相談をご希望の場合は、お問い合わせいただいた法テラスや相談担当弁護士にご相談ください。

この法律相談は、被害者ご自身に法律相談を受けていただく必要があり、代理での相談はできません。
やむを得ない事情がある場合には、ご家族等の同席が認められることもありますので、相談担当弁護士にご相談ください。

再被害の防止に関する内容であれば、刑事・民事問わずご相談いただけます。

弁護士費用等については、その方の経済状況等に応じて、民事法律扶助や日弁連委託法律援助(犯罪被害者法律援助子どもに対する法律援助)の制度をご利用いただけます。制度の利用を希望される場合には、お問い合わせの際に担当者へお伝えください。

相談の秘密は厳守します。

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