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子どもに対する法律援助

利用概要

  1. 行政手続代理等
    児童虐待若しくは学校又は保護施設における体罰、いじめその他の事由により、人権救済を必要としている子どもについての行政機関(主に児童相談所)との交渉代理や、虐待を行う親との交渉代理、児童虐待について刑事告訴手続の代理等の弁護士費用等を援助します。
  2. 訴訟代理等
    虐待する養親との離縁訴訟、扶養を求める調停や審判手続の法的代理の弁護士費用を援助します。

注)1、2とも、貧困、遺棄、無関心、敵対その他の理由により、親権者及び親族からの協力が得られない場合に限られます。学校等における体罰やいじめ、虐待する養親との離縁訴訟等については、親権者等に解決の意思がある場合は民事扶助制度をご利用ください。

※この委託援助事業は、日本弁護士連合会が受けたしょく罪寄附と、日本弁護士連合会が弁護士から集めた会費により運営されています。

利用にあたって

確認する要件

本制度を利用するには、上記対象者の要件に該当する他、申込者が以下の資力要件を満たし、事件について弁護士に依頼する必要性があり、且つ、相当性があることが必要です。なお、この制度は、法テラスや弁護士会等から紹介された弁護士、またはご自分で依頼した弁護士に法律相談をした上で、当該弁護士が「本件については、前記条件を満たす」と判断した場合のみ、利用申込が出来ます。

資力要件

以下の1及び2の基準を満たすことが必要です。ただし、やむを得ない事情により生計が困難と認められる場合は援助を開始することがあります。

1.収入等

収入等

申込者及び配偶者(生計を共にする配偶者をいう。以下同じ。)の合計した手取り月収額(賞与を含めた年間手取額の12分の1)の基準は次のとおりです。

単身者 201,000円以下

2人家族 276,000円以下

3人家族 299,000円以下

4人家族 329,000円以下

以下、家族が1名増える毎に基準額に33,000円を加算します。

家賃・住宅ローンを負担している場合の加算

申込者又はその配偶者が、家賃、住宅ローン、医療費又は教育費を負担している場合には、その負担額を上記基準額に加算します。

2.資産

申込者又はその配偶者が、当該事件にかかる保険金、生活のために必要な住宅及び農地以外の不動産その他300万円以上の資産を有しない者であること。

利用に際して良くあるご質問

援助費用について、負担を求められることはありますか。

援助した報酬、費用について、負担はありません。ただし、援助活動の結果、示談が成立して現実に利益が得られた場合は、金額に応じた割合で、受任弁護士に成功報酬を支払うことになります。

法テラスに、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を依頼する際に、子どもに対する法律援助の利用を併せてお願いすることはできますか。

法テラスにご連絡いただく際に、被害の状況や弁護士による法的支援を希望することと併せ、当制度の利用を希望している旨を担当者へお伝えください。弁護士をご紹介するに当たり、被害者の方が当制度の利用を希望されていることについても、予め担当者から弁護士にお伝えします。
なお、当制度をご利用いただけるかどうかについては、法律相談をした弁護士が各要件を確認の上、判断します。確認の結果、要件を満たしていない場合には、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

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